信号変わった瞬間右折する「茨城ダッシュ」の危険性とは
更新日:2024.09.09

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道路交通法違反の内容には、地域性があると言われています。例えば、茨城県には「茨城ダッシュ」と呼ばれる違反をする人がいるようですが、これはいったいどのようなものなのでしょうか?
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信号変わった瞬間右折する「茨城ダッシュ」は複数の違反の可能性
2021年8月、茨城県警が公式ツイッター上で「茨城ダッシュは違反です」という内容のツイートを行い、インターネット上で話題となりました。
茨城県警では、「茨城ダッシュ」を「交差点手前で赤信号停止中、青色信号へと変わった瞬間、またはその直前に、猛ダッシュで対抗直進車よりも先に右折すること」と説明しています。
もちろん、こうした事例は茨城県内に限定して見られるものではありませんが、茨城県警ではあえて「茨城ダッシュ」と命名し、県内のドライバーに対して注意を喚起しています。
「茨城ダッシュ」はケースに応じて複数の違反に該当する可能性があります。
例えば、道路交通法34条第2項では、「交差点で右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」と定められています。
いち早く右折をするために、交差点の中心を通らず、さらに猛ダッシュをするとこれに違反することとなり「交差点右左折方法違反」として取り締まりの対象となります。
茨城県警では、「茨城ダッシュ」を「交差点手前で赤信号停止中、青色信号へと変わった瞬間、またはその直前に、猛ダッシュで対抗直進車よりも先に右折すること」と説明しています。
もちろん、こうした事例は茨城県内に限定して見られるものではありませんが、茨城県警ではあえて「茨城ダッシュ」と命名し、県内のドライバーに対して注意を喚起しています。
「茨城ダッシュ」はケースに応じて複数の違反に該当する可能性があります。
例えば、道路交通法34条第2項では、「交差点で右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」と定められています。
いち早く右折をするために、交差点の中心を通らず、さらに猛ダッシュをするとこれに違反することとなり「交差点右左折方法違反」として取り締まりの対象となります。
また、交差点において直進車もしくは左折車を妨害して右折をした場合は道路交通法37条の「交差点優先車妨害違反」に該当する可能性があります。
さらに、信号が青色に変わる前に右折を開始すると道路交通法7条「信号無視(赤色等)」にも違反します。
これらの3つに違反した場合、普通車では合計1万9000円の反則金が課されます。ただ、金額以上に非常に危険であるため、絶対に行ってはいけません。
「茨城ダッシュ」は、茨城県特有の文化などではなく単なる違反行為です。茨城県外ではもちろんのこと、茨城県内だからといって大目に見られるということはありません。
交差点内は特に重大事故が起こりやすい場所であるため、細心の注意を払って運転することが重要です。
さらに、信号が青色に変わる前に右折を開始すると道路交通法7条「信号無視(赤色等)」にも違反します。
これらの3つに違反した場合、普通車では合計1万9000円の反則金が課されます。ただ、金額以上に非常に危険であるため、絶対に行ってはいけません。
「茨城ダッシュ」は、茨城県特有の文化などではなく単なる違反行為です。茨城県外ではもちろんのこと、茨城県内だからといって大目に見られるということはありません。
交差点内は特に重大事故が起こりやすい場所であるため、細心の注意を払って運転することが重要です。