他人の車の写真を勝手に撮っても大丈夫?法律ではどのようになっているの?
更新日:2024.09.09
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インターネットが広く普及した昨今、SNSなどにアップロードされた車の写真を数多く見ることができます。珍しい車や新型車を見かけると、写真を撮りたくなるものですが、他人の車を勝手に撮影しても問題ないのでしょうか。
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- 撮影は許可をとってから行うのがベター
撮影は許可をとってから行うのがベター
車の写真は、まず撮影者に著作権が発生することを前提とします。
そのうえで、写真の被写体となった車側には、所有者のプライバシーや個人情報の侵害と肖像権の侵害などが考えられるでしょう。
まず、個人情報についてですが、これは車のナンバープレートが映りこんだことによって起こると思われがちですが、総務省の見解ではナンバープレートは個人情報には該当しません。
なぜなら、ナンバープレートから個人情報を調べようとすれば、請求理由の明示と車体番号が必要になるので、一般人が写真で見かけたという単純な理由でそれらの手続きを行うのは困難であるためです。
そのため、例えばSNSなどにアップロードされた車の写真にナンバープレートが映っていても、ただちに個人情報が流出したとは言い難いのです。
そのうえで、写真の被写体となった車側には、所有者のプライバシーや個人情報の侵害と肖像権の侵害などが考えられるでしょう。
まず、個人情報についてですが、これは車のナンバープレートが映りこんだことによって起こると思われがちですが、総務省の見解ではナンバープレートは個人情報には該当しません。
なぜなら、ナンバープレートから個人情報を調べようとすれば、請求理由の明示と車体番号が必要になるので、一般人が写真で見かけたという単純な理由でそれらの手続きを行うのは困難であるためです。
そのため、例えばSNSなどにアップロードされた車の写真にナンバープレートが映っていても、ただちに個人情報が流出したとは言い難いのです。
次に、所有者のプライバシーの侵害ですが、これは撮影された車の写真に所有者の顔が映っていた場合などが考えられます。
写真を撮影される側には肖像権が発生します。肖像権とは、容姿やその画像などの肖像に帰属される人権のことであり、憲法13条で定められた幸福追求権を法的根拠とする基本的人権の1つです。
肖像権は、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益」と定義されています。
勝手に撮影され、公開された写真に車以外の特定個人が写っていれば撮影者やアップロードした人に対し、肖像権侵害をしたとして民事責任を追及される可能性もあるでしょう。
また、自宅の駐車場など私有地に駐車してある車の撮影なども避けるべきです。なぜなら、所有者の住所などを特定できる写真であるとして、民事上問題になる可能性があるためです。
ただし、以上のような例でも、実際に訴訟にまで発展したケースはほとんど前例がないのが実情のようです。さらに、法律的な解釈とは別としてモラルの問題も含んでいます。
車の撮影はあくまでも自己責任によるところが多いため、可能な限り所有者に許可を取ってから撮影するのがベターと言えるでしょう。
写真を撮影される側には肖像権が発生します。肖像権とは、容姿やその画像などの肖像に帰属される人権のことであり、憲法13条で定められた幸福追求権を法的根拠とする基本的人権の1つです。
肖像権は、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益」と定義されています。
勝手に撮影され、公開された写真に車以外の特定個人が写っていれば撮影者やアップロードした人に対し、肖像権侵害をしたとして民事責任を追及される可能性もあるでしょう。
また、自宅の駐車場など私有地に駐車してある車の撮影なども避けるべきです。なぜなら、所有者の住所などを特定できる写真であるとして、民事上問題になる可能性があるためです。
ただし、以上のような例でも、実際に訴訟にまで発展したケースはほとんど前例がないのが実情のようです。さらに、法律的な解釈とは別としてモラルの問題も含んでいます。
車の撮影はあくまでも自己責任によるところが多いため、可能な限り所有者に許可を取ってから撮影するのがベターと言えるでしょう。