ゼブラゾーンを走行したら交通違反になる?入っていい?
更新日:2024.09.09

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道路に設置されているゼブラゾーンは、正式には導流帯と呼ばれる交通標識です。
多くの場合 交差点付近などに設置されていますが、ゼブラゾーンの上を走行しても違反にならないのでしょうか。
多くの場合 交差点付近などに設置されていますが、ゼブラゾーンの上を走行しても違反にならないのでしょうか。
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- ゼブラゾーンを走行することを禁じた法律はない
ゼブラゾーンを走行することを禁じた法律はない
ゼブラゾーンとは、道路に斜線で描かれた白線であり、正式には導流帯と呼びます。
道路標識の一種であり、その要件を道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にて規定されています。
設置されているのは、車両の安全かつスムーズな走行を誘導する必要があるとされる場所であり、ほとんどの場合で交差点の右折/左折車線の直前となっています。
道路標識の一種であり、その要件を道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にて規定されています。
設置されているのは、車両の安全かつスムーズな走行を誘導する必要があるとされる場所であり、ほとんどの場合で交差点の右折/左折車線の直前となっています。
その他、特殊な形状の交差点や車線が少なくなる道路といった、渋滞・事故が発生しやすいとされる場所でも見ることができます。
そして、ゼブラゾーンの上を走ることは違反にあたる行為ではありません。
なぜならば、道路交通法の第17条の6項によって規定されている、車が進入してはいけない場所には該当しないためです。
通行区分に違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる道路交通法第119条が存在しますが、このような罰則規定も存在していません。
そして、ゼブラゾーンの上を走ることは違反にあたる行為ではありません。
なぜならば、道路交通法の第17条の6項によって規定されている、車が進入してはいけない場所には該当しないためです。
通行区分に違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる道路交通法第119条が存在しますが、このような罰則規定も存在していません。
ゼブラゾーンは交通を円滑にし、安全を確保するためのものです。走っても違反ではありませんが、ゼブラゾーンは基本的に走行車線ではありません。
ゼブラゾーンを走行している際に周囲の確認を怠ると、前方でゼブラゾーンに侵入してきた車両や、割り込んできた車両と衝突する可能性も考えられます。
違反でないからといって慢心せず、安全確認は欠かさず行うべきでしょう。
ゼブラゾーンを走行している際に周囲の確認を怠ると、前方でゼブラゾーンに侵入してきた車両や、割り込んできた車両と衝突する可能性も考えられます。
違反でないからといって慢心せず、安全確認は欠かさず行うべきでしょう。