道路の「ゼブラゾーン」走行は違反にならない!〇か✕か?

道路 ゼブラゾーン 導流帯

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道路に設置されているゼブラゾーンは、正式には導流帯と呼ばれる交通標識です。

多くの場合 交差点付近などに設置されていますが、ゼブラゾーンの上を走行しても違反にならないのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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ゼブラゾーンを走ることを禁じた法律はない

ゼブラゾーンを走ることを禁じた法律はない

ゼブラゾーンとは、道路に斜線で描かれた白線であり、正式には導流帯と呼びます。

道路標識の一種であり、その要件を道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にて規定されています。

設置されているのは、車両の安全かつスムーズな走行を誘導する必要があるとされる場所であり、ほとんどの場合で交差点の右折/左折車線の直前となっています。
その他、特殊な形状の交差点や車線が少なくなる道路といった、渋滞・事故が発生しやすいとされる場所でも見ることができます。

そして、ゼブラゾーンの上を走ることは違反にあたる行為ではありません

なぜならば、道路交通法の第17条の6項によって規定されている、車が進入してはいけない場所には該当しないためです。

通行区分に違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる道路交通法第119条が存在しますが、このような罰則規定も存在していません。
ゼブラゾーンは交通を円滑にし、安全を確保するためのものです。走っても違反ではありませんが、ゼブラゾーンは基本的に走行車線ではありません。

ゼブラゾーンを走行している際に周囲の確認を怠ると、前方でゼブラゾーンに侵入してきた車両や、割り込んできた車両と衝突する可能性も考えられます。

違反でないからといって慢心せず、安全確認は欠かさず行うべきでしょう。
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