友人の車で事故!車の持ち主である友人にも責任が及ぶの?
更新日:2024.09.09

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なんらかの理由で、友人や他の人の車を運転する機会は珍しくありません。
そういった状況で事故を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか。
そういった状況で事故を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか。
- Chapter
- 運転手本人と車の持ち主である友人にも責任が及ぶ
運転手本人と車の持ち主である友人にも責任が及ぶ
友人から借りた車で事故を起こした場合、運転手本人だけでなく、車の持ち主である友人にも責任が及びます。
事故を起こしたドライバーは、被害に遭った相手の車の損壊や乗っていた人に対する人的被害を賠償しなければなりません。
さらに、罰金や反則金もドライバー本人が支払わなくてはならず、同様に違反点数もドライバー本人に加算されます。
事故を起こしたドライバーは、被害に遭った相手の車の損壊や乗っていた人に対する人的被害を賠償しなければなりません。
さらに、罰金や反則金もドライバー本人が支払わなくてはならず、同様に違反点数もドライバー本人に加算されます。
一方、車を貸した友人には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めた、自動車損害賠償保障法の第3条に基づいて運行供用者として責任を負うことになります。
なぜなら、条文にある「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、車の持ち主も含まれているためです。
そのため、車の持ち主である友人も、被害者への治療費や慰謝料などを支払う義務が生じます。
このことから被害者側の視点では、物損の被害をドライバーに、人的な被害をドライバーもしくは車の持ち主に対して請求することができるのです。
また、車の持ち主である友人は、事故を起こしたドライバーに対して損害賠償を請求することができます。
これは、本来ドライバーが支払うべき損害を、友人が建て替えたという関係になるためであり、運転者に対して建て替え分を支払うよう求めることができるようです。
なぜなら、条文にある「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、車の持ち主も含まれているためです。
そのため、車の持ち主である友人も、被害者への治療費や慰謝料などを支払う義務が生じます。
このことから被害者側の視点では、物損の被害をドライバーに、人的な被害をドライバーもしくは車の持ち主に対して請求することができるのです。
また、車の持ち主である友人は、事故を起こしたドライバーに対して損害賠償を請求することができます。
これは、本来ドライバーが支払うべき損害を、友人が建て替えたという関係になるためであり、運転者に対して建て替え分を支払うよう求めることができるようです。