過失割合は「8対2」!? 万が一パトカーや救急車とぶつかると?
更新日:2022.04.18
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パトカーや救急車は、一般車両よりも優先されることが法律によって決められている車です。
緊急事態が起これば、サイレンを鳴らし、赤色灯を回して現場に急行します。しかし、普段運転していて、パトカーや救急車とぶつかった場合はどうなるのでしょうか。
緊急事態が起これば、サイレンを鳴らし、赤色灯を回して現場に急行します。しかし、普段運転していて、パトカーや救急車とぶつかった場合はどうなるのでしょうか。
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- 緊急走行中だったかそうでないかがポイントとなる
緊急走行中だったかそうでないかがポイントとなる
パトカーや救急車は、緊急自動車の通行区分等を定めた道路交通法の第39条によって、緊急走行が可能な車両であると定められています。
緊急自動車として定義される車両は、同法によって「第17条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる」とされています。
緊急自動車として定義される車両は、同法によって「第17条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる」とされています。
さらに、2項において「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない」としています。
また、第41条の適用によって交通規則の多くが免除され、最高速度も一般車両より緩和されます。
しかし、緊急自動車もドライバーが運転している車である以上、一般車両と接触事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。
ここで問題となるのが、緊急車両が緊急走行中であったかどうかです。
また、第41条の適用によって交通規則の多くが免除され、最高速度も一般車両より緩和されます。
しかし、緊急自動車もドライバーが運転している車である以上、一般車両と接触事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。
ここで問題となるのが、緊急車両が緊急走行中であったかどうかです。
基本的に、緊急走行中の緊急自動車と一般車両の事故では、過失の割合が一般車両に大きく傾くのが一般的です。
なぜなら、道路交通法第40条によって「緊急自動車以外の一般車両(自転車、軽車両を含む)は、その進行を妨げないよう進路を譲らなければならない」と決められており、どのような場合でも緊急走行中の緊急自動車の優先されるからです。
なぜなら、道路交通法第40条によって「緊急自動車以外の一般車両(自転車、軽車両を含む)は、その進行を妨げないよう進路を譲らなければならない」と決められており、どのような場合でも緊急走行中の緊急自動車の優先されるからです。
ただし、交差点進入時は減速もしくは徐行して安全確認を行う義務があるなど、緊急走行は交通規則の全てを免除するわけではありません。そのため、状況によっては緊急自動車側に責任が問われたケースもあるようです。
緊急自動車が緊急走行をしている場合、人命に関わる事件や事故が起こっている場合がほとんどです。
緊急自動車が近づいてきたら、事故の発生を防ぐ意味でも左側に寄って停止するのが原則であることを覚えておいたほうが良いでしょう。
緊急自動車が緊急走行をしている場合、人命に関わる事件や事故が起こっている場合がほとんどです。
緊急自動車が近づいてきたら、事故の発生を防ぐ意味でも左側に寄って停止するのが原則であることを覚えておいたほうが良いでしょう。