曲がり始めてからウインカーは違反!ウインカーの正しい使い方を再確認

車線変更 ウインカー

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車線を変更する際にはウインカーを出すのがルールですが、ウインカーを出さずに車線変更する車や、車線変更する直前までウインカーを出さない車を見かけることがあります。

事故やトラブルを起こさないため、そして巻き込まれないためにも、ウインカーの正しい使い方を覚えておきたいところです。

また、合図無しの車線変更は交通違反となりますが、この違反にはどのような罰則があるのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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即カチっとは危険!覚えておきたいウインカーのルール

即カチっとは危険!覚えておきたいウインカーのルール

ウインカーは「方向指示器」と名付けられており、その名の通り、車がこれからどの方向に進もうとしているのか、どのような動きをしようとしているのかを周囲に事前に知らせるためのものです。
正しい使用方法については、道路交通法第53条にて「車両の運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、または同一方向に進行しながら進路を変える時は、方向指示器または灯火により合図をし、かつこれらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定められています。

また、道路交通法施行令第21条でも細かく規定されており、車線変更(進路変更)においては、車線変更(進路変更)をする3秒前にウインカーを点滅させ、車線変更(進路変更)が終わるまでウインカーを点滅させる必要がある旨が記載されています。
仮にウインカーを正しく使用しなかった場合には、「合図不履行」として、違反点数1点、反則金は普通車の場合6,000円、罰金は5万円以下が科せられます。

合図無しの車線変更は違反行為なのはもちろんですが、ウインカーを出すタイミングが遅すぎることも、違反行為になるということを忘れないようにしましょう。

なお、道路交通法第53条の第4項では、「車両の運転者は、右左折や車線変更などを含め規定されている行為が終わった時は合図をやめなければならない」と定められているため、ウインカーを使用し続けることも法律違反になる場合があります。うっかりつけっぱなしにしてた...なんてこともないようにしましょう。
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