廃車の2つの種類とは?実際の手続きまで解説
更新日:2024.09.09
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廃車と聞くとボロボロになったクルマを解体するようなイメージがありますが、もう乗らないクルマを「解体処分する」という意味ではありません。
実際には「抹消登録の手続きを行い、車籍を抹消して公道で走れないようにすること」を廃車といいます。
今回は、廃車にはどんな手続きが必要なのかを紹介していきます。
実際には「抹消登録の手続きを行い、車籍を抹消して公道で走れないようにすること」を廃車といいます。
今回は、廃車にはどんな手続きが必要なのかを紹介していきます。
廃車手続きの種類
廃車の抹消登録の手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。
もう2度とそのクルマに乗ることはないという場合は「永久抹消登録」、海外付近や長期入院などの理由により、一時的にクルマの使用を中止する場合には「一時抹消登録」となります。
もう2度とそのクルマに乗ることはないという場合は「永久抹消登録」、海外付近や長期入院などの理由により、一時的にクルマの使用を中止する場合には「一時抹消登録」となります。
永久抹消登録とは
ここでは、もう乗らない普通自動車を廃車にする「永久抹消登録」の方法や費用、手続きの流れを解説します。
すでに解体してしまったクルマや、事故や災害で使用できなくなったクルマ、2度とそのクルマに乗らないなど、クルマとしての価値がなくなった車両は最終的に処分することとなります。
そのような場合は、車籍を消し、解体処分を行い、実名とともに抹消することを永久抹消登録といいます。永久抹消登録を自分で行う場合、現住所を管轄している運輸支局にて永久抹消登録を行いますが、その流れを紹介していきます。
1.クルマの解体
まずはじめに解体業者を選び、解体を依頼します。クルマの解体が終わると解体業者から、「解体報告日」と「使用済自動車引取証明書」が発行されます。この2つのと外したナンバープレートは後の届け出に必要なので大切に保管するようにお願いします。
2.書類を揃えて、運輸支局へ手続きに行く
クルマの解体が終わると手続きのために書類を揃えて運輸支局に手続きに向かいます。必要な書類一式は以下の通りです。
・クルマの所有者の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
・クルマの所有者の実印の押印がある委任状
・ナンバープレート(前面と後面の2枚)
・車検証
・「解体報告記録日」と「移動報告番号」
・手数料納付書
・OCR申請書(第3号様式の3)
・自動車税・自動車取得税申告書
3.ナンバープレート返却
上記の書類が全て揃ったら、運輸支局のナンバー返却口にて前後2枚のナンバープレートを返却します。
返却すると手数料納付書に確認印が押されます。
4.書類一式の提出
ナンバー返却の確認印を受け取った後は、揃えた書類を窓口に提出します。
5.税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
6.完了
「永久抹消登録」の手続きは以上になります。手続きを行う運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~16:00の間のため、書類の用意とスケジュールをしっかり組み立ててから行くようにしましょう。
すでに解体してしまったクルマや、事故や災害で使用できなくなったクルマ、2度とそのクルマに乗らないなど、クルマとしての価値がなくなった車両は最終的に処分することとなります。
そのような場合は、車籍を消し、解体処分を行い、実名とともに抹消することを永久抹消登録といいます。永久抹消登録を自分で行う場合、現住所を管轄している運輸支局にて永久抹消登録を行いますが、その流れを紹介していきます。
1.クルマの解体
まずはじめに解体業者を選び、解体を依頼します。クルマの解体が終わると解体業者から、「解体報告日」と「使用済自動車引取証明書」が発行されます。この2つのと外したナンバープレートは後の届け出に必要なので大切に保管するようにお願いします。
2.書類を揃えて、運輸支局へ手続きに行く
クルマの解体が終わると手続きのために書類を揃えて運輸支局に手続きに向かいます。必要な書類一式は以下の通りです。
・クルマの所有者の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
・クルマの所有者の実印の押印がある委任状
・ナンバープレート(前面と後面の2枚)
・車検証
・「解体報告記録日」と「移動報告番号」
・手数料納付書
・OCR申請書(第3号様式の3)
・自動車税・自動車取得税申告書
3.ナンバープレート返却
上記の書類が全て揃ったら、運輸支局のナンバー返却口にて前後2枚のナンバープレートを返却します。
返却すると手数料納付書に確認印が押されます。
4.書類一式の提出
ナンバー返却の確認印を受け取った後は、揃えた書類を窓口に提出します。
5.税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
6.完了
「永久抹消登録」の手続きは以上になります。手続きを行う運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~16:00の間のため、書類の用意とスケジュールをしっかり組み立ててから行くようにしましょう。
一時抹消登録とは
一時登録抹消は、一時的にクルマの使用を中止する場合に行う手続きです。これは長期間に渡り車を使用できない場合にも、登録者である限り自動車税や保険料は発生します。しかし一時登録抹消を行うことで、抹消している期間中の自動車税を一時的にストップすることができます。
もちろんですが、一時抹消登録であれば「中古車新規登録」を行うことで再び公道を走ることができます。以下では、一時登録抹消の流れを紹介します。
1.ナンバープレートを取り外す
一時抹消登録の場合も、永久抹消登録と同様にナンバープレートの返納を行うため、自分でナンバープレートを取り外す必要があります。
2. 書類を揃えて、運輸支局へ手続きに行く
運輸支局に持っていく書類は以下になります。
・クルマの所有者の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
・クルマの所有者の実印の押印がある委任状
・ナンバープレート(前面と後面の2枚)
・車検証
・手数料納付書
・OCR申請書(第3号様式の3)【一時抹消登録欄にチェック】
・自動車税・自動車取得税申告書
3.ナンバープレート返却
上記の書類が全て揃ったら、運輸支局のナンバー返却口にて前後2枚のナンバープレートを返却します。
返却すると手数料納付書に確認印が押されます。
4. 書類一式の提出
ナンバープレート返納後、必要書類を窓口に提出すると「登録識別情報通知書」が交付されます。
5. 税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
6. 完了
「一時抹消登録」の手続きは以降になります。
同じく運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~16:00の間のため、書類と予定をしっかり立てて行くようにしましょう。
もちろんですが、一時抹消登録であれば「中古車新規登録」を行うことで再び公道を走ることができます。以下では、一時登録抹消の流れを紹介します。
1.ナンバープレートを取り外す
一時抹消登録の場合も、永久抹消登録と同様にナンバープレートの返納を行うため、自分でナンバープレートを取り外す必要があります。
2. 書類を揃えて、運輸支局へ手続きに行く
運輸支局に持っていく書類は以下になります。
・クルマの所有者の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
・クルマの所有者の実印の押印がある委任状
・ナンバープレート(前面と後面の2枚)
・車検証
・手数料納付書
・OCR申請書(第3号様式の3)【一時抹消登録欄にチェック】
・自動車税・自動車取得税申告書
3.ナンバープレート返却
上記の書類が全て揃ったら、運輸支局のナンバー返却口にて前後2枚のナンバープレートを返却します。
返却すると手数料納付書に確認印が押されます。
4. 書類一式の提出
ナンバープレート返納後、必要書類を窓口に提出すると「登録識別情報通知書」が交付されます。
5. 税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
6. 完了
「一時抹消登録」の手続きは以降になります。
同じく運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~16:00の間のため、書類と予定をしっかり立てて行くようにしましょう。
廃車には、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2パターンがあることが分かりました。
ご自身の状況に合う方法で、廃車手続きを行うようにしましょう。
また、手続きには各書類が必要となりますので、確認して運輸支局へ行くようにしましょう。
※ 2021年6月現在
ご自身の状況に合う方法で、廃車手続きを行うようにしましょう。
また、手続きには各書類が必要となりますので、確認して運輸支局へ行くようにしましょう。
※ 2021年6月現在