ハロウィンのコスプレや仮装して運転してもいいの?

仮装 マスク

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今や「仮装」は、イベントの際の一般的な遊びとして広く知られ、ハロウィンなどのイベント時は街がファンタジーで包まれます。コスチュームを着用するだけのお手軽な仮装もあれば、大掛かりなメイクや装置を使った本格的なものもあり、普段とは一味違った自分を楽しめる仮装ですが、その姿でクルマを運転してもいいのかについて紹介します。

文・PBKK
Chapter
キーワードは「確実に操作できるか」
条例にはより具体的な規則も! ポイントは「履物」
衣類では、軽犯罪法や刑法が適用される可能性も?
仮装を楽しむため、安全を最優先に!

キーワードは「確実に操作できるか」

まず、道路交通法では、運転時の服装について具体的に明記された規則はありません。しかし、道路交通法第七十条には、服装にあてはまる可能性のある規則があります。

道路交通法 第七十条
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。」

確実に操作できるか、という点がポイントです。例えば、全身着ぐるみを着て運転した場合、視覚や聴覚が鈍くなるだけでなく、腕や足の操作も鈍くなります。取り締まりをする警察官が確実に操作できていないと判断すれば、違反対象とされる恐れがあるので注意しましょう。

条例にはより具体的な規則も! ポイントは「履物」

各都道府県ごとに定められている道路上の条例である「道路交通規則」には、服装に関してより具体的に明記されている例もありました。例として、東京都と神奈川県の規則を紹介します。

東京都道路交通規則 第8条(2)
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」

神奈川県道路交通規則 第11条 (4)
「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く)を運転しないこと」

以上の規則では、特に「履物」に関して明記されており、特に「かかとの固定されていない」サンダル等があてはまるとされています。

足元は、取り締まりをする警察官が外部から視認しにくいこともあり、他の服装よりも厳しく規定されています。足元は、アクセルやブレーキ操作など、クルマが「走る」ための操作を行う重要な部分です。

仮装したいキャラクターが草履を履いていても、運転時には安全な履物を装着しましょう。

衣類では、軽犯罪法や刑法が適用される可能性も?

衣類については、道路交通法や条例だけでなく、軽犯罪法や刑法が適用される可能性があります。それは、「過度に露出」した場合です。

軽犯罪法では、第一条二十で「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は法律の適用対象となる、としています。

刑法では、第百七十四条の「公然わいせつ罪」に該当する可能性があります。

セクシーな仮装をするのは個人の自由ですが、運転時にセクシーである必要はないでしょう。もし、露出の多い仮装をして運転する場合は、一枚上着を羽織るなどしましょう。

仮装を楽しむため、安全を最優先に!

仮装は、違う自分になれる遊びです。しかし、それは自分を見失って良いということではありません。

事故を引き起こさなくとも、パーティー前に取り締まりを受けてしまっては気分も下がってしまいます。運転時は安全を最優先し、目的地に到着したら思い切り仮装を楽しむ、オンとオフをしっかりと持ってパーティーに向かいましょう。
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