クラクションって鳴らしていい時ってどんな時?
更新日:2024.09.09
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誰でも一度は鳴らしたことのあるクラクション、鳴らす頻度は個人差があるはずですが、むやみやたらに鳴らすことは禁止されています。その一方で、鳴らさなければならない場面もあります。どういった場面がNGで、どこで鳴らさなければならないのでしょうか。
クラクションを鳴らしていいときは定められている
ステアリングホイールの中央部分に配置されていて、いつでも鳴らすことができるクラクションですが、その使用法には制限があります。
それを定めているのが、道路交通法第54条で、
「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一、 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二、 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
と記載されています。
また第2項では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされています。
では、上記に従って2つのケースを考えてみましょう。
それを定めているのが、道路交通法第54条で、
「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一、 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二、 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
と記載されています。
また第2項では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされています。
では、上記に従って2つのケースを考えてみましょう。
ケース①:見通しの悪い交差点を通過する
見通しの悪い交差点や見通しのきかない道路の曲がり角で、警笛鳴らせの道路標識がある場所では、クラクションを鳴らさなければなりません。
また、警笛鳴らせの標識の下に矢印の補助標識がある場合は、その区間内の見通しの悪い交差点や見通しのきかない道路の曲がり角、上り坂の頂上などで、クラクションを鳴らさなければなりません。
また、警笛鳴らせの標識の下に矢印の補助標識がある場合は、その区間内の見通しの悪い交差点や見通しのきかない道路の曲がり角、上り坂の頂上などで、クラクションを鳴らさなければなりません。
ケース②:前方を走行する自動車が遅いとき
法定速度をあきらかに下回る速度で走行をしている自動車が目前に走っていると、クラクションを鳴らしたくなる方は少なくないでしょう。しかし、クラクションを鳴らすことができるのは、前述の道路標識のあるケースと、“危険を防止するためやむを得ないとき”に限られます。
警告音を鳴らさないと事故を引き起こしかねないような場面では、危険防止の意味で警告音を鳴らすことができるとありますが、それ以外では法律で定められている範囲で警告音を鳴らすのが無難でしょう。
警告音を鳴らさないと事故を引き起こしかねないような場面では、危険防止の意味で警告音を鳴らすことができるとありますが、それ以外では法律で定められている範囲で警告音を鳴らすのが無難でしょう。