軽自動車の廃車手続きに必要な書類と申請方法を徹底解説!
更新日:2024.11.01
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廃車手続きとは、車を抹消登録して公道を走れなくする手続きです。
自動車を処分するときや一時的に使用を取りやめる時などに行います。
廃車手続きにはいくつか種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。
この記事では軽自動車の廃車手続きについて、必要な書類や申請方法について解説していきます。
自動車を処分するときや一時的に使用を取りやめる時などに行います。
廃車手続きにはいくつか種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。
この記事では軽自動車の廃車手続きについて、必要な書類や申請方法について解説していきます。
軽自動車の廃車手続きの種類
よく知られている軽自動車の廃車手続きの種類には「解体返納」と「一時使用中止」があります。
廃車にして処分する場合には「解体返納」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時使用中止」の手続きを行うことが一般的です。
そのほかにも「解体届出」や「輸出予定届出」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に説明していきます。
廃車にして処分する場合には「解体返納」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時使用中止」の手続きを行うことが一般的です。
そのほかにも「解体届出」や「輸出予定届出」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に説明していきます。
軽自動車の廃車手続きの概要
種類 | 概要 |
1.解体返納 | 軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続き 解体返納を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用できなくなる |
2.一時使用中止 | 軽自動車の登録情報を一定期間のみ抹消する手続き 主に入院や海外出張などで長期間使用しない軽自動車に対して行う |
3.解体届出 | 一時使用中止の手続き後に、解体した軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続き 解体届出を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用できなくなる |
4.輸出予定届出 | 軽自動車を輸出する際に行う手続き 転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた軽自動車を海外へ持っていく場合などに行う |
廃車手続きのフローチャート
このように、廃車にする目的と状況によって手続きの種類が異なります。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので、注意しましょう。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので、注意しましょう。
軽自動車の廃車手続きの流れ
ここからは各種手続きの詳細についてまとめています。
軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行います。
自分で廃車手続きを行う場合は軽自動車検査協会の営業日と時間を十分に把握し、計画的に進めましょう。
訪問できる時間が限られている場合には、業者に代行してもらうのがおすすめです。
軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行います。
自分で廃車手続きを行う場合は軽自動車検査協会の営業日と時間を十分に把握し、計画的に進めましょう。
訪問できる時間が限られている場合には、業者に代行してもらうのがおすすめです。
解体返納
解体返納を行うケース:普通車を二度と使用しない場合
- 解体済みの軽自動車
- 二度と使用しない軽自動車(免許返納・所有者の逝去など)
- 事故や災害によって回収困難な軽自動車
- 盗難などで行方不明になった軽自動車
解体返納の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
解体返納に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3.使用済み自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取り |
4.自動車検査証返納届出書 (および解体届出書) |
手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
5.軽自動車税(種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手 |
解体返納手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納届出書(および解体届出書)
- 軽自動車(種別割)申告書 ※地域によっては不要
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
一時使用中止
一時使用中止を行うケース:一時的に使用を止める場合
- 入院や海外出張などで長期間使用しない軽自動車
- 盗難などによって行方不明になっている軽自動車
一時使用中止に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3.自動車検査証返納証明書交付申請書 | 手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
4.軽自動車(種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手 |
一時使用中止の手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車(種別割)申告書 ※地域によっては不要
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
解体届出
解体届出を行うケース:
一時使用中止を行ったが、その後使用しなくなった軽自動車
一時使用中止を行ったが、その後使用しなくなった軽自動車
解体届出の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
必要書類 | 備考 |
1. 使用済自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取り |
2. 自動車検査返納証明書 | 一時使用中止手続きを行った際に交付される書類 |
3. 自動車検査証返納届出書 (および解体届出) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
解体届出の手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納届出書(および解体届出書)
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
輸出予定届
対象車両が「一時使用中止」をしたかどうかで必要な書類や手続きが変わります。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
輸出予定届のケース
- 軽自動車を海外に持っていく場合(転勤や海外移住)
一時使用中止がされていない場合の必要書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3. 輸出予定届出証明書交付申請書 (軽第4号様式の2) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
(一時使用中止がされていない場合の手続き)
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
一時使用中止がされている場合の必要書類
必要書類 | 備考 |
1. 自動車検査証返納証明書 | 一時使用中止の手続きを行った際に交付される書類 |
2. 輸出予定届出証明書交付申請書 (軽第4号様式の2) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
一時使用中止がされている場合の手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
3.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
4.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
3.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
4.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
軽自動車の廃棄時期の目安
軽自動車の廃車を検討するときの基準
- 年式で判断する場合の基準は20年
- 走行距離で判断する場合の基準は20万km
車両の劣化は見た目だけでは判断できません。
そこで、軽自動車の廃車を検討する際は車両の年式と走行距離を基準に判断します。
劣化によるトラブルを防ぐためにも、適切なタイミングでの廃車を心掛けましょう。
そこで、軽自動車の廃車を検討する際は車両の年式と走行距離を基準に判断します。
劣化によるトラブルを防ぐためにも、適切なタイミングでの廃車を心掛けましょう。
年式
ポイント
- 年式で判断する場合の基準は20年
- 年式が20年未満の場合でも廃車を検討するべし
- 新規登録から年式が13年経つと税負担が増える
年式で判断する場合の基準は20年です。
ただし、軽自動車の場合は20年未満でも廃車の検討が必要な場合があります。
理由としては以下の2点が挙げられます。
税金の負担を抑えるために、13年を目安に廃車するのも手段のひとつです。
ただし、軽自動車の場合は20年未満でも廃車の検討が必要な場合があります。
理由としては以下の2点が挙げられます。
- 軽自動車は排気量の小さいエンジンを搭載しており、常に高回転で使用される傾向にある
- 荷物の積載や乗車人数が最大限に近い状態で走行する機会が多い
税金の負担を抑えるために、13年を目安に廃車するのも手段のひとつです。
走行距離
ポイント
- 走行距離で判断する場合の基準は20万km
- 走行距離が15万kmを超えると、エンジン回りのパーツが劣化し始める
走行距離で判断する場合の基準は20万kmです。
ただし、基準よりも早い段階で廃車するケースもあります。
一般的に走行距離が15万kmを超えると、エンジン回りのパーツが劣化するからです。
そのため、走行中に不具合が生じたり頻繁にパーツの交換が必要になったりした場合は、廃車の検討をおすすめします。
ただし、基準よりも早い段階で廃車するケースもあります。
一般的に走行距離が15万kmを超えると、エンジン回りのパーツが劣化するからです。
そのため、走行中に不具合が生じたり頻繁にパーツの交換が必要になったりした場合は、廃車の検討をおすすめします。
廃車手続きに必要な費用の目安
ポイント
- 廃車手続き自体の費用は安い
- 廃車のときに解体費用、運搬費用、リサイクル料などが発生する
軽自動車検査協会での手続き自体に大きな出費は発生しません。
参考までに一時使用中止と輸出予定届出には交付申請手数料350円がかかります。
ただし、軽自動車を廃車する際は数万円程度の費用が発生します。
ここでは、軽自動車の廃車手続きに必要な費用の目安について解説します。
参考までに一時使用中止と輸出予定届出には交付申請手数料350円がかかります。
ただし、軽自動車を廃車する際は数万円程度の費用が発生します。
ここでは、軽自動車の廃車手続きに必要な費用の目安について解説します。
車両の解体費用
解体費用の相場の目安は、1万円~2万円です。
ただし、車の状態や利用する解体業者によって費用は変動します。
ただし、車の状態や利用する解体業者によって費用は変動します。
車を解体した後、製造に使用された鉄などは資源として、使用可能なパーツについては中古部品としての再利用が可能です。
資源や中古パーツとしての価値があれば、解体費用を相殺してもらえる可能性が高いです。
特に、廃車買取業者を利用すると、動かない軽自動車でも0円以上の買取を期待できます。
資源や中古パーツとしての価値があれば、解体費用を相殺してもらえる可能性が高いです。
特に、廃車買取業者を利用すると、動かない軽自動車でも0円以上の買取を期待できます。
車両の運搬費用
走行不能な場合は5,000円~1万円
走行不能な軽自動車を解体現場まで移動させるには、積載車による運搬が必要です。
ただし、解体現場までの距離や依頼する業者によって費用は変動します。
自走可能な場合は0円
自走可能な場合は自分で解体現場まで運ぶことが可能です。
解体現場が遠距離のときには、自宅までの帰宅手段を立てておきましょう。
走行不能な軽自動車を解体現場まで移動させるには、積載車による運搬が必要です。
ただし、解体現場までの距離や依頼する業者によって費用は変動します。
自走可能な場合は0円
自走可能な場合は自分で解体現場まで運ぶことが可能です。
解体現場が遠距離のときには、自宅までの帰宅手段を立てておきましょう。
廃車手続きを行うメリット
ポイント
- 税金や保険代を支払わなくて済む
- 還付金が戻ってくる場合がある
廃車手続きを行うと、税金や保険の支払いが不要になります。
例えば、一時使用中止登録では自動車税の支払い義務がなくなり、解体返納登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなります。
抹消登録すると自動車を公道で走行させる機会がないため、自賠責保険や任意保険の支払いも不要になります。
解体返納登録の場合は税金などの還付金が返還されるケースもあるので自動車税の還付手続きも合わせて行いましょう。
例えば、一時使用中止登録では自動車税の支払い義務がなくなり、解体返納登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなります。
抹消登録すると自動車を公道で走行させる機会がないため、自賠責保険や任意保険の支払いも不要になります。
解体返納登録の場合は税金などの還付金が返還されるケースもあるので自動車税の還付手続きも合わせて行いましょう。
廃車手続きをしないとどうなる?
ポイント
- 課税対象になる
- 還付金が減る
使われなくなった車を放置すると使用の有無にかかわらず、課税されたり受け取れたはずの還付金が戻らなくなったりします。
乗る予定がない車は、早めに廃車手続きを検討することがおすすめです。
乗る予定がない車は、早めに廃車手続きを検討することがおすすめです。
課税対象になる
還付金が減る
税金は年単位などの期間分を前払い方式でまとめて支払うため、廃車手続きを完了すると残り期間分の税金の還付を受け取れます。
自動車税の還付は月割りで計算されるため、月が変わると受け取れる還付金が減ってしまいます。
また、車検時に納める自動車重量税や自賠責保険についても、還付金の対象なので月が変わる前に手続きを済ませておきましょう。
自動車税の還付は月割りで計算されるため、月が変わると受け取れる還付金が減ってしまいます。
また、車検時に納める自動車重量税や自賠責保険についても、還付金の対象なので月が変わる前に手続きを済ませておきましょう。
軽自動車の廃車手続きのまとめ
軽自動車の廃車の手続きに必要な書類や流れについて理解していただけたでしょうか。
廃車の状況や目的に応じて手続きを行うことはもちろん、できるだけ早い時期に手続きを済ませておきましょう。
廃車の状況や目的に応じて手続きを行うことはもちろん、できるだけ早い時期に手続きを済ませておきましょう。