今後マフラーカスタムができなくなる?国交省が規制について言及
更新日:2024.09.09
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またひとつ、自動車の改造が厳しくなりました。2016年4月20日に施行された国土交通省からの新たな規制で、マフラーの騒音規制が厳しくなるだけでなく、これまでの車も証明機関による騒音性能表示が義務づけられる事になったのです。
※2016年4月25日追記
※2016年4月25日追記
国際基準で緩和される事もあれば、厳しくなる事もある
これまで、自動車の改造範囲は「国際基準」によって規制が緩和されたり、厳しくなったりしててきました。
もっともこれまでは高速走行時のキンコン音や、リアフォグランプ、シーケンシャルウインカー、大型トラックのルーフについていた速度感応式のランプなど、規制緩和によって認められたり、あるいは義務付けが排されたりする事が多かったのですが。
今回のマフラーの騒音規制に関しては、その理由として国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に、1998年(平成10年)に加入した事が始まりです。
国連と言っても実際には欧州各国およびロシアや南アフリカ、オーストラリアなどとの相互協定なのですが、新車を認証するための装置を相互に認証する事によって、安全性や公害対策などの基準統一を図ろう、という内容になっています。
つまり、ヨーロッパ基準に日本の車を段階的に近づけていこうというもので、今回も騒音について国際基準に合わせる事が目的となります。
もっともこれまでは高速走行時のキンコン音や、リアフォグランプ、シーケンシャルウインカー、大型トラックのルーフについていた速度感応式のランプなど、規制緩和によって認められたり、あるいは義務付けが排されたりする事が多かったのですが。
今回のマフラーの騒音規制に関しては、その理由として国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に、1998年(平成10年)に加入した事が始まりです。
国連と言っても実際には欧州各国およびロシアや南アフリカ、オーストラリアなどとの相互協定なのですが、新車を認証するための装置を相互に認証する事によって、安全性や公害対策などの基準統一を図ろう、という内容になっています。
つまり、ヨーロッパ基準に日本の車を段階的に近づけていこうというもので、今回も騒音について国際基準に合わせる事が目的となります。
今後の新車は規制が厳しくなる
この規制によって、今後発売•生産される新車は、2016年(平成28年)10月1日以降「加速騒音規制」が非常に厳しくなります。
具体的内容は車種•カテゴリーごとに異なりますが、いずれにせよ厳しい基準をクリアしたと認定された製品以外への社外品マフラーの交換はできません。
規制は2段階に分かれており、2022年(平成32年)9月1日以降はさらに厳しくなります。
ただし、輸入車についてはアメリカのように国際協定に加入していない国もあるので、上記「新型車」からは除外されていますが、欧州のクルマはそもそも同様の基準で作られている事と、輸入車の中でも国産メーカーの海外生産車に関しては日本国内で型式認定を受ける事から、同様の基準が適用されるようです。
具体的内容は車種•カテゴリーごとに異なりますが、いずれにせよ厳しい基準をクリアしたと認定された製品以外への社外品マフラーの交換はできません。
規制は2段階に分かれており、2022年(平成32年)9月1日以降はさらに厳しくなります。
ただし、輸入車についてはアメリカのように国際協定に加入していない国もあるので、上記「新型車」からは除外されていますが、欧州のクルマはそもそも同様の基準で作られている事と、輸入車の中でも国産メーカーの海外生産車に関しては日本国内で型式認定を受ける事から、同様の基準が適用されるようです。
これまでの車に関しては2024年から規制
それでは古い車はどうかと言えば、現行モデルで継続生産されているクルマに関しては、今後発売される新車のように2段階ではなく、2024年(平成34年)9月1日以降に一斉に規制が入ります。
もっと古い、既に廃盤になっているような車の場合はどうでしょう?
具体的には2010年4月1日以降に生産されたクルマであれば、「事前認証」を取得した性能等確認済マフラーのみ可、それ以前であればJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)認定品であれば可、という事にはなりますが、ただ認定されていればいいという意味ではありません。
要するに「新車時の騒音規制値を上回ってはいけない」という事なので、認定品ならば爆音でもいいという事では無いのです。
これについても明確に、「使用過程車については、加速走行騒音を有効に防止するものであることが明らかでない消音器への改造又は変更(交換)を禁止」とされているので、事実上、これまで許されていたある程度大きな音の出るマフラーも一律で禁止という事になります。
※ここでの使用過程車とは、現在生産している車種及び、生産終了している車種が該当するため、遡っての適用はされず、年式に応じた従来通りの規制が適用されます。
もっと古い、既に廃盤になっているような車の場合はどうでしょう?
具体的には2010年4月1日以降に生産されたクルマであれば、「事前認証」を取得した性能等確認済マフラーのみ可、それ以前であればJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)認定品であれば可、という事にはなりますが、ただ認定されていればいいという意味ではありません。
要するに「新車時の騒音規制値を上回ってはいけない」という事なので、認定品ならば爆音でもいいという事では無いのです。
これについても明確に、「使用過程車については、加速走行騒音を有効に防止するものであることが明らかでない消音器への改造又は変更(交換)を禁止」とされているので、事実上、これまで許されていたある程度大きな音の出るマフラーも一律で禁止という事になります。
※ここでの使用過程車とは、現在生産している車種及び、生産終了している車種が該当するため、遡っての適用はされず、年式に応じた従来通りの規制が適用されます。
騒音計測の対応の違い
これまでは車検の際に排気騒音の計測を行っていましたが、今後は加速騒音の規制が入るため加速騒音のみの規制とし、アイドリング時の定常騒音規制は廃止されます。
アイドリングだけ爆音で加速すると静かになるマフラーというのもありえないでしょうから、ここは当然でしょう。
その加速騒音も、乗車定員9人以下の乗用車、および最大積載量3.5t以下の貨物車に関しては、加速騒音試験の対象外の回転数で走った場合の騒音の上昇を抑えるため、追加騒音規定が適用になります。
つまり、高回転まで回せば快音が響くというマフラーも規制対象になるわけですから、高回転型エンジンがそのエキゾースト•ノートで車種を判別されるような出来事も、過去のものになりそうです。
アイドリングだけ爆音で加速すると静かになるマフラーというのもありえないでしょうから、ここは当然でしょう。
その加速騒音も、乗車定員9人以下の乗用車、および最大積載量3.5t以下の貨物車に関しては、加速騒音試験の対象外の回転数で走った場合の騒音の上昇を抑えるため、追加騒音規定が適用になります。
つまり、高回転まで回せば快音が響くというマフラーも規制対象になるわけですから、高回転型エンジンがそのエキゾースト•ノートで車種を判別されるような出来事も、過去のものになりそうです。
部品の無い旧車はどうなる?
さて、そこで困るのが純正部品も無い旧車のマフラーですが、これまでは騒音性能基準のみの規定だったのが、証明機関による騒音性能表示などが義務付けになりました。
純正部品が枯渇しているクルマはどうしたらいいのか、という事になりますが、まずは餅は餅屋という事で、古いクルマでも純正同等品を作っているアフターパーツメーカーに問い合わせてみましょう。
ある意味では「騒音証明書さえ取れればいいのでは?今までもエンジン載せ換えなんかで強度証明の書類出してマル改取れば駆動系の交換もOKだったし。」という考えもあるかもしれませんが、それが可能だったとして、「騒音証明書を発行する証明機関」なるのものを探して証明を受けねばなりませんから、今まで以上に手間やお金がかかる事になりそうです。
いずれにせよ、マフラーのカスタムというのは今後やりにくくなりそうですね。
純正部品が枯渇しているクルマはどうしたらいいのか、という事になりますが、まずは餅は餅屋という事で、古いクルマでも純正同等品を作っているアフターパーツメーカーに問い合わせてみましょう。
ある意味では「騒音証明書さえ取れればいいのでは?今までもエンジン載せ換えなんかで強度証明の書類出してマル改取れば駆動系の交換もOKだったし。」という考えもあるかもしれませんが、それが可能だったとして、「騒音証明書を発行する証明機関」なるのものを探して証明を受けねばなりませんから、今まで以上に手間やお金がかかる事になりそうです。
いずれにせよ、マフラーのカスタムというのは今後やりにくくなりそうですね。