免許の期限が切れたら、どうしたら良い?
更新日:2017.07.05

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運転免許証の更新は、誕生日の前後1ヵ月の間で可能です。しかし、ちょうどその時期に入院や海外赴任をしていた、うっかり忘れていた、などの理由がある場合、更新期限を過ぎた免許証であっても、復活できる可能性があるのです。その手続きが「失効手続」です。
運転免許証の期限が切れた際の「失効手続」
運転免許証には有効期限があり、更新手続きを行わないと免許は効力を失います。期限の切れた運転免許証を持っていても、自動車を運転したら免許不所持となり厳罰に処されます。
運転免許証の更新手続きは、誕生日を挟んで前後1ヵ月間ですが、ついうっかり更新を忘れていたなんてこともあるかもしれません。さて、更新期間を過ぎてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?
答えは、「失効手続」を運転免許センターで行うことです。失効手続という名称から、運転免許証を返納する手続きのようなイメージですが、実際は運転免許証を失効した場合に、再取得するための手続きです。
運転免許証の更新手続きは、誕生日を挟んで前後1ヵ月間ですが、ついうっかり更新を忘れていたなんてこともあるかもしれません。さて、更新期間を過ぎてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?
答えは、「失効手続」を運転免許センターで行うことです。失効手続という名称から、運転免許証を返納する手続きのようなイメージですが、実際は運転免許証を失効した場合に、再取得するための手続きです。
失効手続の対象となる方
運転免許証の期限が切れた方でも、次に該当すれば失効手続を行うことができます。
1、やむを得ない理由で有効期間が経過して6ヵ月以内の方
2、やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6ヵ月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1ヵ月以内の方
3、やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6ヵ月以内の方
2の場合に関しては、やむを得ない理由が平成13年6月20日以前に発生し、その理由が解消して1ヵ月以内の方も、失効手続が可能です。たとえば平成13年6月1日に海外赴任を任ぜられ、平成29年7月1日にようやく帰国した方は、2017年7月現在失効手続期間中となります。
また1の場合は、免許証の期間が継続しているものと見なされます。運転免許センターまで自分で運転しても大丈夫ですが、それ以外の方は失効扱いとなるため、公共交通機関やご家族の運転で行きましょう。
1、やむを得ない理由で有効期間が経過して6ヵ月以内の方
2、やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6ヵ月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1ヵ月以内の方
3、やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6ヵ月以内の方
2の場合に関しては、やむを得ない理由が平成13年6月20日以前に発生し、その理由が解消して1ヵ月以内の方も、失効手続が可能です。たとえば平成13年6月1日に海外赴任を任ぜられ、平成29年7月1日にようやく帰国した方は、2017年7月現在失効手続期間中となります。
また1の場合は、免許証の期間が継続しているものと見なされます。運転免許センターまで自分で運転しても大丈夫ですが、それ以外の方は失効扱いとなるため、公共交通機関やご家族の運転で行きましょう。
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