免許の期限が切れたら、どうしたら良い?

運転免許証

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運転免許証の更新は、誕生日の前後1ヵ月の間で可能です。しかし、ちょうどその時期に入院や海外赴任をしていた、うっかり忘れていた、などの理由がある場合、更新期限を過ぎた免許証であっても、復活できる可能性があるのです。その手続きが「失効手続」です。
Chapter
運転免許証の期限が切れた際の「失効手続」
失効手続の対象となる方
失効手続の内容・順序
失効手続に必要な持参物
失効手続きの手数料

運転免許証の期限が切れた際の「失効手続」

運転免許証には有効期限があり、更新手続きを行わないと免許は効力を失います。期限の切れた運転免許証を持っていても、自動車を運転したら免許不所持となり厳罰に処されます。

運転免許証の更新手続きは、誕生日を挟んで前後1ヵ月間ですが、ついうっかり更新を忘れていたなんてこともあるかもしれません。さて、更新期間を過ぎてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?

答えは、「失効手続」を運転免許センターで行うことです。失効手続という名称から、運転免許証を返納する手続きのようなイメージですが、実際は運転免許証を失効した場合に、再取得するための手続きです。

失効手続の対象となる方

運転免許証の期限が切れた方でも、次に該当すれば失効手続を行うことができます。

1、やむを得ない理由で有効期間が経過して6ヵ月以内の方
2、やむを得ない理由があり、有効期間が過ぎてから6ヵ月を経過し3年以内で、かつやむを得ない理由が終わった日から1ヵ月以内の方
3、やむを得ない理由がなく、有効期間が経過してから6ヵ月以内の方

2の場合に関しては、やむを得ない理由が平成13年6月20日以前に発生し、その理由が解消して1ヵ月以内の方も、失効手続が可能です。たとえば平成13年6月1日に海外赴任を任ぜられ、平成29年7月1日にようやく帰国した方は、2017年7月現在失効手続期間中となります。

また1の場合は、免許証の期間が継続しているものと見なされます。運転免許センターまで自分で運転しても大丈夫ですが、それ以外の方は失効扱いとなるため、公共交通機関やご家族の運転で行きましょう。

失効手続の内容・順序

各都道府県により違いはありますが、一般的には次のような内容の手続きとなります。

1、受付
2、適性試験(視力)
3、免許の登録
4、写真撮影
5、 講習受講(優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習)
6)、免許証交付

失効手続にかかる時間は、概ね2~3時間程度です。

失効手続に必要な持参物

失効手続を行うためには、次のものを用意しておく必要があります。

▪️失効した運転免許証
 万が一、運転免許証を紛失した場合、代わりに健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書が必要です。
▪本籍が記載されている住民票
 外国籍の方は国籍、在留資格、在留期間が記載されている公的書類が必要です。
 海外在住で日本に住民登録がない方は、本籍の記載がある住民票の除票または戸籍の附票と居住証明書が必要です。
▪申請用写真
 縦3.0cm×横2.4cm、撮影後6ヵ月以内、帽子なし、上三分身、無背景の正面写真が必要です。
▪眼鏡、コンタクトなど運転条件に記載があるもの
▪高齢者講習終了証明書
 70歳以上の方は、事前に高齢者講習を受講しておく必要があります。
▪在留カードまたは特別永住者証明書
 外国籍の方のみ、必要です。
▪海外居住先の運転免許証
 海外帰国者で、現地で1年以上の運転経験がある方のみ。初心運転者標識免除者や大型・普通二輪の二人乗り制限解除などの確認に使用します。
▪やむを得ない理由の証明書
 やむを得ない理由のある方は必須です。やむを得ない理由とは入院や海外渡航などです。入院証明書や医師による診断書、押印されたパスポート、入国管理局発行の出入国記録などが該当します。

失効手続きの手数料

執行手続にかかる費用は、概ね5,000〜7,000円です。都道府県および手続きが必要な方によって異なるので、詳しくは最寄りの運転免許センターで確認してください。

もし上記の失効手続に該当しない方は、再度運転免許証の交付を受ける必要があります。

無免許で運転する前に、最寄りの運転免許センターに尋ねて、法令遵守でドライブしましょう。
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