セルフスタンドで危険物取扱者の資格がなくても自分で給油できる理由とは?
更新日:2024.09.09
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ガソリンスタンドで給油できるガソリンや軽油は危険物に該当します。
取り扱いには、国家資格である危険物取扱者甲種または危険物取扱者乙種4類の保有が必須です。
しかし、セルフ式のガソリンスタンドでは、不特定多数の人が給油を行います。なぜ、資格を持っていなくてもセルフ式のスタンドでガソリンを給油できるのでしょうか。
取り扱いには、国家資格である危険物取扱者甲種または危険物取扱者乙種4類の保有が必須です。
しかし、セルフ式のガソリンスタンドでは、不特定多数の人が給油を行います。なぜ、資格を持っていなくてもセルフ式のスタンドでガソリンを給油できるのでしょうか。
資格なしでセルフスタンドで給油できるのは資格を持つスタッフが常駐しているから
ガソリンは消防法の第2条第7項にて、危険物として定義されています。
そのため、取り扱いには基本的に資格が必要となりますが、セルフ式のガソリンスタンドでは資格を持っていない人でも車に給油することができるようになっています。
これを可能にしているのが、危険物の取り扱い資格を持ったスタッフの常駐です。
セルフ式のガソリンスタンドでは、お客側が油種と給油量を選択し、お金を払って給油するまでの流れをお客側で行っています。
このことから、お客側で全ての操作を行っていると思われがちです。
そのため、取り扱いには基本的に資格が必要となりますが、セルフ式のガソリンスタンドでは資格を持っていない人でも車に給油することができるようになっています。
これを可能にしているのが、危険物の取り扱い資格を持ったスタッフの常駐です。
セルフ式のガソリンスタンドでは、お客側が油種と給油量を選択し、お金を払って給油するまでの流れをお客側で行っています。
このことから、お客側で全ての操作を行っていると思われがちです。
しかし、実際にガソリンを扱う段階にあたる給油作業開始の判断は、お客の様子をモニターなどでチェックしているガソリンスタンドのスタッフの判断によって下されます。
ガソリンスタンドのスタッフは、給油レーン含む店舗の敷地内をモニタリングしており、お客の給油操作を始め、レーン付近に火気はないか、禁じられている携行缶への給油はないかなどをチェックしています。
給油ノズルのレバーを引くからガソリンが出てきて給油されるのではなく、ガソリンスタンドのスタッフが安全を確認出来た後、給油許可を行うことでガソリンが出てくるという仕組みなのです。
ガソリンスタンドのスタッフは、給油レーン含む店舗の敷地内をモニタリングしており、お客の給油操作を始め、レーン付近に火気はないか、禁じられている携行缶への給油はないかなどをチェックしています。
給油ノズルのレバーを引くからガソリンが出てきて給油されるのではなく、ガソリンスタンドのスタッフが安全を確認出来た後、給油許可を行うことでガソリンが出てくるという仕組みなのです。