実は4パターンもある!無免許運転の定義って知ってますか?

免許証

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2021年度、無免許運転で摘発された件数は18,844件にものぼります。

非常に重い罰則が規定されている無免許運転ですが、どのような状況が無免許運転に該当するのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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無免許にはいくつかのパターンがある

無免許にはいくつかのパターンがある

無免許運転は、明確な違法行為です。

法的根拠となるのは道路交通法の第64条であり、条文にて「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」と定めています。

この法律によって、そもそも免許を持っていない・交通違反などで免停を受けている・免許の更新などをしなかったことによる免許失効といういずれかの状態で車を運転すると、無免許運転に該当することになるのです。

また、無免許運転は大きく分けて、純無免・取消無免・停止中無免・免許外運転という4パターンに分類されます。
純無免とは、免許を取ったことがない人が運転をすることです。次に、取り消し無免とは、免許の取り消し処分を受け、再び免許を取得する前に運転をすることを指します。

さらに、停止中無免とは、違反点数の加算によって免許停止期間中や免許の有効期限が切れているにも関わらず運転をすることで、最後の免許外運転とは、例えば普通免許しか持っていないのに大型トラックを運転するといった場合を指します。

そのほか、自分以外の免許証や日本で有効ではない免許証で運転した場合も、無免許運転にあたります。

加えて、免許試験に合格後、交付される前に運転した場合でも無免許運転として違法行為になります。 

無免許運転には、道路交通法第117条の2の2によって3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。どのような理由があっても、無免許運転をするべきではないでしょう。
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