剥がすと罰金50万円?!車に貼ってあるシールで剥がしていいものとダメなものとは?

ステッカー剥がし

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車にはさまざまなシールが貼られていますが、それぞれに意味があります。普段何気なく目にしているものですが、剥がしてしまうと罰則の対象となるものがあることをご存じでしょうか。

剥いではいけないものを理解しておかないと、気が付かないうちに罰則の対象となっているかもしれません。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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剥がすと罰則を受けることになるシールは「検査標章」

剥がすと罰則を受けることになるシールは「検査標章」

車に貼り付けられているシールの中で、剥がしたことで罰則を受けることになるのは車検ステッカーと呼ばれるシールです。これは、正式には検査標章と呼ばれるもので、車検が切れる年月を記載したものです。

この検査標章を貼ることを規定しているのが、道路運送車両法の第66条です。条文にて「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」としているのです。

さらに、同法109条にて66条に違反した運転者には、50万円以下の罰金が課されると定めています。違反点数の加算などは規定されていません。
また、車庫証明ステッカーと呼ばれる当該保管場所標章は、リアガラスに表示しておく義務があります。

このことは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の第七条に明記されており、リアガラスの見やすい場所に車庫証明ステッカーを貼っておく必要があり、車体の構造やその他の理由がある場合は側面部に貼り付けておかなければならないと定めています。

ただし、車庫証明ステッカーの表示は、検査標章のように剥がしてしまったことによる罰則は規定されていません。

あくまで努力義務であるため、基本的に取り締まりの対象にはなりませんが、剥がすメリットもないと考えられるので、そのままにしておいた方が良さそうです。

そして、基本的にその他のシールは、剥がしてしまっても何の問題もありません。現在では、燃費基準達成車シールや低排出ガスシールなどが貼られることがありますが、剥がしたことによって減税の対象から外れたりすることもないのです。

車検ステッカーを剥がしたことに対する罰金は前述した通り50万円以下と、決して安いものではありません。安易な気持ちで剥がしてしまったりしない方が良いでしょう。
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