載せてないと違反!義務付けられているクルマの装備品

自動車保険 自賠責保険 運転免許証

※この記事には広告が含まれます

平成30年の交通違反取り締まりで、約5万8千件も検挙された違反が「免許不携帯」です。ドライバーのうっかりミスの代表ですが、当然ながら検挙されれば反則金を納めなければなりません。ドライバーの免許証携帯はもちろんですが、ほかに公道で自動車を運転する際には、車両に装備しなければならない装備品が3つあります。これらを忘れると、反則金や罰金などが発生するので注意しましょう。
Chapter
車検証と検査標章の表示
自動車損害賠償責任保険証明書
発炎筒(赤色懐中電灯)
三角表示板は!?
番外編:初心者マークを忘れると反則金

車検証と検査標章の表示

自動車(軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を除く)には、定期的に検査を実施して問題がないこと確認する自動車検査登録制度(通称:車検)が義務付けられています。

この検査に合格すると、車両検査証と検査標章が発行され、晴れて公道で運行することができますが、その際、車検証の携帯と検査標章の表示が定められています。

道路運送車両法第66条1項では「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」となっており、最高で50万円の罰金が科せられることになります。

自動車損害賠償責任保険証明書

自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、自動車やバイクを公道で運行する際に、加入が義務付けられている保険です。この自動車損害賠償責任保険証明書、いわゆる自賠責証明書も車検証同様、車両に携帯する必要があります。

未加入で自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められており、証明書不携帯で30万円以下の罰金が課せられます。

発炎筒(赤色懐中電灯)

発炎筒の正式名称は、自動車用緊急保安炎筒と言い、道路運送車両法保安基準第43条の2にて「灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と定められており、装備されていない車両は車検に通りません。

ちなみに告示で定める基準とは、夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること、自発光式のものであること、使用に便利な場所に備えられたものであること、振動、衝撃等により、損傷を生じ、または作動するものでないものとされています

三角表示板は!?

三角表示板は、車両への積載義務はありません。そのため、標準装備されていない車両もあります。

ただし、道路交通法第75条11にて「高速自動車国道等において自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」とあり、その際に三角表示板が必要になります。

これに違反すると、普通自動車で6,000円の反則金が科せられることになります。

番外編:初心者マークを忘れると反則金

その他、運転免許を取得して1年未満の運転手は運転する車両に、初心者マークを表示して運転する必要があります。初心者マークを表示せずに車を運転すると、反則金4,000円と点数1点の行政処分が科せられます。

旅先でのレンタカーなど、普段と違う車両を運転するときに忘れがちです。気をつけましょう。

道路交通法違反は反則金で済みますが、車検証不携帯や自賠責証明書不携帯は即罰金となり、より重い罪となります。新しい車両に乗る際には、確認を心がけましょう。
【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細