赤い斜線の入ったナンバープレートはどうして存在するのか?
更新日:2024.09.09
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赤い斜線が引かれたナンバープレートを付けて走っているクルマを見かけたことはないでしょうか?よく見ると、ひらがなや分類番号、漢字表記が違っていたりと、一般的なナンバープレートとは違っています。この赤い斜線の引かれたナンバープレートは、どんなときに使われているのでしょうか?
赤い斜線の引かれたナンバーは、どんなクルマが付けている?
赤い斜線の引かれたナンバープレートは、正式名称「自動車臨時運行許可」、通称”仮ナンバー”と呼ばれるもので、許可証とナンバープレートがセットになっています。
おもに、車検切れや登録を抹消してナンバープレートがない車両を、公道で運行するために使用します。
具体的には
・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
仮ナンバーの申請が通れば、車検の切れた車両でも公道を走行することができる(運行経路は制限あり)ので、ロードサービスやレンタルの車両積載車などを使わずに、自走で工場に入庫させたり、車検を取得できることになります。
おもに、車検切れや登録を抹消してナンバープレートがない車両を、公道で運行するために使用します。
具体的には
・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
仮ナンバーの申請が通れば、車検の切れた車両でも公道を走行することができる(運行経路は制限あり)ので、ロードサービスやレンタルの車両積載車などを使わずに、自走で工場に入庫させたり、車検を取得できることになります。
仮ナンバー使用の条件とは?
自動車臨時運行許可を得て自動車を公道で運行するには、所轄の区役所、市役所といった行政機関で申請をしなければなりません。
申請の際は、自動車を確認できる書類(車検証や抹消登録証など)にくわえて、自賠責保険証明書(ただし運行する前日まで期限が残っているもの)、印鑑、身分証、手数料などが必要です。ほとんどの場合、自賠責は切れていますが、その際は1ヶ月ぶんで契約して書類を揃えます。
また、車両を運ぶ先や運行経路も届け出なければなりません。もし、この経路を外れて走ってしまうと道交法違反となります。
ちなみに下記のような理由では、仮ナンバーは発行されません
・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・販売の為の試乗をするための場合
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)等
以前、クラシックカーやカスタムカーのミーティングで、仮ナンバーで参加していた車両が摘発されたことがありますが、それらは正規の使用方法から逸脱していた、あるいは経路から外れていた、ということが摘発の事由となっていました。
あくまでも緊急措置として、整備・修理など止むを得ない事情の場合のみに使用できる制度ですから、ルールを逸脱しないよう注意してください。
申請の際は、自動車を確認できる書類(車検証や抹消登録証など)にくわえて、自賠責保険証明書(ただし運行する前日まで期限が残っているもの)、印鑑、身分証、手数料などが必要です。ほとんどの場合、自賠責は切れていますが、その際は1ヶ月ぶんで契約して書類を揃えます。
また、車両を運ぶ先や運行経路も届け出なければなりません。もし、この経路を外れて走ってしまうと道交法違反となります。
ちなみに下記のような理由では、仮ナンバーは発行されません
・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・販売の為の試乗をするための場合
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)等
以前、クラシックカーやカスタムカーのミーティングで、仮ナンバーで参加していた車両が摘発されたことがありますが、それらは正規の使用方法から逸脱していた、あるいは経路から外れていた、ということが摘発の事由となっていました。
あくまでも緊急措置として、整備・修理など止むを得ない事情の場合のみに使用できる制度ですから、ルールを逸脱しないよう注意してください。
じつは仮ナンバーにも種類がある!?
定められた条件をしっかりと満たしていれば、誰でも借り受けることができるのが自動車臨時運行許可(仮ナンバー)です。この場合は、白いナンバーに赤の斜線が入っているものが貸与されます。
そのほかに、赤い枠の付いたナンバープレートがありますが、こちらは「回送運行許可」またディーラーナンバーとも呼ばれるもので、1台の車両で1回のみ使用できる臨時運行許可とは異なり、1回の許可で複数回使用できるというもの。自動車に携わる仕事をしている業者が、営業所で管理できる仮ナンバーとなっています。
これはクルマを扱う事業者が、新車や中古車の登録、整備のたびに、都度役所に仮ナンバー(臨時運行許可)申請をして、発行手続きを受けた場合、業者も役所も手間なので、一定の要件を満たす事業者には仮ナンバーを貸与しましょう、という制度です。ただし、発行には”直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上”(関東運輸局管内の事例)という要件があります。
私たち一般ドライバーの場合、ついうっかり車検が切れていた!なんてときに、自動車臨時運行許可を受けることができれば、自走で工場に入庫させることが可能です。
そのほかに、赤い枠の付いたナンバープレートがありますが、こちらは「回送運行許可」またディーラーナンバーとも呼ばれるもので、1台の車両で1回のみ使用できる臨時運行許可とは異なり、1回の許可で複数回使用できるというもの。自動車に携わる仕事をしている業者が、営業所で管理できる仮ナンバーとなっています。
これはクルマを扱う事業者が、新車や中古車の登録、整備のたびに、都度役所に仮ナンバー(臨時運行許可)申請をして、発行手続きを受けた場合、業者も役所も手間なので、一定の要件を満たす事業者には仮ナンバーを貸与しましょう、という制度です。ただし、発行には”直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上”(関東運輸局管内の事例)という要件があります。
私たち一般ドライバーの場合、ついうっかり車検が切れていた!なんてときに、自動車臨時運行許可を受けることができれば、自走で工場に入庫させることが可能です。