ナンバープレートに赤い縁…これってどんな車のもの?

仮ナンバー

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日本の公道を走行するためには、保安基準を満たしたことを確認したうえで、ナンバープレートをつけて、自賠責保険に加入している必要がある。つまり四輪車については登録車(普通車)でも、届出車(軽自動車)であっても、基本的には車検の有効期限内であることが求められる。しかし、車検が切れてしまったときなど検査場まで運ぶ必要が出てくる。そうしたとき、自走で運ぶためにはどのようにすればいいのだろうか。

文・山本晋也
Chapter
ナンバープレートに赤い斜線は「仮ナンバー」
赤い縁どりは通称「ディーラーナンバー」
仮ナンバーとディーラーナンバーは何が違う?

ナンバープレートに赤い斜線は「仮ナンバー」

車検の切れたクルマで公道を走ることは原則NG。

しかし、短期の自賠責保険に加入して、市役所などで仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の貸出を受けることで、公道走行が可能になる。仮ナンバーの意匠は、白地に黒で数字や地名が書いてあるもので、赤い斜線が入っているのが特徴。

基本的に車検や整備、販売のために運行するためのものなので最長5日までの貸出しか許可されない。一回あたりの手数料は750円となっている。

赤い縁どりは通称「ディーラーナンバー」

一方、仮ナンバーと似ている意匠だが、赤い斜線ではなく、赤く縁取りされているナンバーを見かけることもある。

これは通称ディーラーナンバー、正式名称は「回送運行許可番号標」と呼ばれるもので、自動車販売や整備、製作の実績がある会社に限り手に入れることができるものだ。

仮ナンバーが一台の自動車について一回限りの運行に限って許可されるのに対して、ディーラーナンバーは会社組織に対する許可になるので、複数の自動車に使うことができる。ただし、自動車販売業であれば月平均20台以上の販売実績が求められるなど、それなりにハードルは高い。
なお、道路運送車両法によって、一組あたりの手数料は1年で24,600円と定められている。

仮ナンバーとディーラーナンバーは何が違う?

まとめれば、スポットで使えて、正当な理由があれば誰でも申請できるのが仮ナンバー(自動車臨時運行許可)、業務として必要な、実績ある組織に限って申請できるのがディーラーナンバー(回送運行許可番号標)ということになる。

しかし、この二つの違い期間だけではない。仮ナンバーは市町村役場からの貸出となるが、ディーラーナンバーは各地の運輸支局に申請して、貸与を受ける。似ているようで、申請先はまったく違うのだ。

なお、ディーラーナンバーの貸与期間については最長5年となっているが、不正な使用が起きないように、管理責任者や取扱責任者をおく必要があったり、保管場所として鍵のかかる金庫などが求められたりする。もちろん、私用で使うなどといった不正使用がばれると返納などの処分を受けることになる。
 
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