馬や犬ぞりも!? 公道で走れる意外な「のりもの」4選

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日本の公道を走るには、道路運送車両法にて認められた「のりもの」でなければならない。そのうち、もっともプリミティブなのが「軽車両」と呼ばれるものだ。

文・山本晋也
Chapter
「軽車両」とは?
人力車
馬車や牛車
犬ゾリ

「軽車両」とは?

さて、道路運送車両による軽車両の規定を抜き出せば、以下の通り。

第二条 4『「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。』

つまり、軽車両であるポイントは、動力源が人力もしくは畜力(動物の力)となっていることにある。では、動力源としてエンジンやモーターを持たない車両として思い浮かぶのは、どのようなクルマだろう?

人力車

二人乗りの大きな車輪のついた車両をコの字型のパイプで人が引っ張る人力車は、観光地などで見かけるものだが、まさに軽車両の代表格。最近では、自転車(これも軽車両の仲間)のようにペダルを漕ぐタイプの「ベロタクシー」などと呼ばれるのりものもある。

ちなみに、人力により運行する軽車両については、長さ4m×幅2m×高さ3m(空車状態)と制限されているが、地方運輸局の許可を得ることで、サイズの制限はクリアすることができる。

馬車や牛車

畜力(動物を動力源としたもの)による車両といえば、馬車が思い浮かぶという人も多いのではないだろうか。結婚式でのアトラクション的な馬車や観光地での運用くらいが数少ない馬車体験できるシチュエーションだろう。皇族や各国大使になると宮内庁が所有している馬車に乗る機会もあるようだ。

なお、日本の伝統的な畜力による車両といえば平安時代の絵巻物などに出てくる牛車(ぎっしゃ)を思い出すかもしれない。これも立派な軽車両となる。

ところで、軽車両の規定として道路運送車両法にも「用具」とあるように車輪は必須ではない。もっといえば用具がなく畜力そのものとしても軽車両になる。

犬ゾリ

日本では見かけないが、極地では犬ゾリが使われているというが、これも立派な軽車両。サンタクロースが、トナカイに曳かせたソリに乗って移動しているのも軽車両となりそうなものだが、軽車両というのは、あくまでも陸上を移動するのりものに対する規定である。

空を飛ぶものは別の法律が適用されるだろう。

最後に紹介する軽車両は「馬」そのもの。いわゆる乗馬で公道を走ることは軽車両のルールに則って行えば合法となる。そのルールとは、基本的には自転車と同じだと考えればいい。

具体的には、走るべきは車道の左側、交差点では二段階右折といったルールが適用される。なお、馬から降りて曳いて歩いている状態については、歩行者扱いになるのか、軽車両のままなのか諸説あるが、オートバイを押している状態が歩行者扱いになることを考えると、馬や牛を曳いて歩いているのであれば歩道を使うのが適切といえそうだ。

糞などの排泄物については、ペットの排泄物についての条例を設けている自治体が多いので、そのまま放置すると罰金の対象となるだろう。実際に馬で公道を走るときには気をつけたい。

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