交通安全協会の女性職員、車で歩道を走って通勤…なぜこのようなことが起こるのか?

首都高速道路

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今年3月に、徳島県交通安全協会の女性職員が出勤の際、複数回にわたって「車で歩道を走っていた」ことが、テレビ局の取材で明らかになり問題となりました。 なぜこのような行為を行ったのでしょうか?
Chapter
歩道を通行する乗用車…なぜ?
クルマが歩道を走るのは違反なのか?
貴方もやっている可能性が!?「通行帯違反」とは

歩道を通行する乗用車…なぜ?

黒い軽自動車が歩道に入り右折していく…そんな光景がTVで放送され、反響を呼びました。このクルマを運転していたのはこともあろうか交通安全協会の職員だったとのこと。本人曰く「歩道を走っていた意識はなかった」と奇妙な弁明をしていますが、大きな理由もなく歩道を走行するのは大変危険です。

恐らく、信号につかまる前に手前の歩道に入り、「ショートカット」するのが目的だったのだと推察します。もしかしたら交差点やT字路の角にあるような場所で、こうした「ショートカット」が行われているケースが他にもあるかもしれませんね。

※画像はイメージ

クルマが歩道を走るのは違反なのか?

考えなくてもクルマが歩道を走るのはダメでしょう、という話なのですが、完全に違反とすると「コンビニ」、「ガソリンスタンド」あるいは「駐車場」にも入ることができなくなります。このあたりの定義に関して、道路交通法をチェックしてみると、第三章の第十七条(通行区分)にその記述があります。

「第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、(中略)歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」

つまり、クルマは車道を本来走らなければなりませんが、例外として道路に面した場所(GSやコンビニ等)に出入りする際には、「直前で一時停止」「歩行者の通行を妨げない」事が明文化されています。ですので、先の交通安全協会職員が行った行為は、

・道路外の施設または場所に出入りするためではない

・歩道に入る直前で一時停止をしていない

という事から、明確な道交法違反であるといえます。罰則としては、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」と記されており、「通行帯違反」に該当となる可能性が高く、点数1、6千円の反則金という処分になると考えます。

貴方もやっている可能性が!?「通行帯違反」とは

先の事例のように、歩道を走る事は「通行帯違反」とされる可能性が高いと考えられますが、この通行帯違反というのは少々耳の痛い罰則で、もしかしたら皆さんも日々犯してしまっているかもしれません。

高速の追い越し車線をずっと走っていてパトカーに捕まったという方、いませんか。これが通行帯違反なのです。

道交法上においては、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」と定められています。

ではどんな時に追い越し車線(一番右側の車線)を走れるのかというと、追い越しや右折、緊急車両を優先するなどといった場面で、必要に迫られた場合のみというニュアンスでしょうか。つまり恒常的に走行するのは違反という事になってしまいます。また、具体的に何メートル、何キロ追い越し車線を走ったら違反…という規定は無く、ケースバイケース。非常にグレーというべきか、少々解釈に厄介な違反といえそうです。

基本的にはキープレフトで、安全運転を心がけましょうか。また理由あって歩道に入るときは、一時停止と歩行者の安全確保をどうかお忘れなく…。
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