「保管場所標章」は貼っていなくても罰則がない!?

車庫証明書

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たまに、車庫証明のステッカー(保管場所標章)が貼られていない車を見かけます。

車庫法によって貼る義務があるはずですが、罰則はないのでしょうか?

今回は保管場所標章について解説します。
Chapter
保管場所標章を表示するのは義務!
地域によっては保管場所標章が不要!

保管場所標章を表示するのは義務!

限られたエリアを除き、登録車には保管場所を確保する義務があります。

そのため警察署に車庫証明申請を行ない、保管場所を確保していることが認められなければナンバーを付けることができないという仕組みになっています。

リアウインドウなどに貼られた、青枠の円形ステッカー「保管場所標章」は、保管場所の位置(町村名)などが記されており、一枚一枚異なる内容になっています。

このステッカーについては、車庫法によって「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」と決まっています。

つまり、見えやすい場所に貼るのが義務ということです。

貼らなくても罰則がない!?

とはいえ、保管場所標章には表示義務はあっても、非表示における罰則はありません。

そのため、このステッカーを貼らないオーナーもいます。

かっこ悪いから貼らないという確信犯的な人もいれば、貼り忘れたままにしているという人も…

販売店においても、オーナーが好みの場所に貼れるように、納車時に説明するだけで、貼る作業はオーナーに任せている場合もあるようです。

しかし、合法的に保管場所標章を貼らずに済んでいるケースもあります。

地域によっては保管場所標章が不要!

たとえば、東京都であっても大島と八丈島を除く離島は車庫証明が不要なので、保管場所標章は存在しません。

さらに全国的に見ると、車庫証明が不要なエリアというのは意外とあります。

そうしたエリアで登録したクルマであれば、保管場所標章を貼っていなくても違法ではありません。

軽自動車では車庫証明ではなく、保管場所申請になりますが、こちらも申請不要な地域というのは意外とあります。

東京都では福生市や羽村市などで軽自動車の保管場所申請は不要となっています。
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