20万円以下の罰金?!「車庫飛ばし」をうっかりしてしまわないように注意!

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車庫飛ばし」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

車庫飛ばしとは、車庫証明を取った場所とは違う場所に車を保管する行為のことを指します。

車庫飛ばしはうっかりしてやってしまう場合もありますが、故意的で悪質な場合は罰則が課されることもあります。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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車庫飛ばしをすると重い罰則が科せられる

車庫飛ばしをすると重い罰則が科せられる

まず車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、所有する車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明するものであり、車両購入時だけでなく、所有者の変更があった時や保管場所の住所を変更する場合に必要な申請です。

つまり車を購入した際には、必ず車庫証明を取得しなければいけないということです(※島嶼部などごく一部の地域では手続き不要な場合もあります)。

では、いわゆる車庫飛ばしをしてしまった場合はどのような罰則が課せられるのでしょうか。

警視庁によると、虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出で10万円以下の罰金が課される場合があるようです。

また道路を車庫代わりに使用した場合は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に加え、違反点数3点が課せられます。
また、車庫飛ばしは故意的ではなく、うっかりやってしまう場合もあるので注意が必要です。

例えば引っ越しの際に、登録変更しないまま他の地域で車を使用し続けてしまった場合が考えられます。故意的でないとはいえ車庫飛ばしに該当してしまいますので、引っ越しして住所を変更した日から15日以内に変更手続きをしないと、罰金が課せられてしまう場合があります。

車庫飛ばしはれっきとした法律違反で、罰則が課せられることがわかりました。故意的でなくうっかりやってしまった場合も罰則が課せられることがあるので、引越しや単身赴任など、車を運転する地域が変わる場合も注意しましょう。
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