新型コロナ対策で初の特例!自動車税の賦課期日を最大4月15日まで延長

廃車 放置

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国土交通省と軽自動車検査協会は17日、3月中に廃車や使用停止した車両に対する自動車税と軽自動車税の賦課期日を最長4月15日まで延長できる初の特例措置を導入した。新型コロナウイルスの感染防止対策の一環で、全国の運輸支局や検査事務所などの窓口の混雑緩和が狙いとされている。
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3月の運輸支局・検査事務所の業務量は通常の1.5倍!?

3月の運輸支局・検査事務所の業務量は通常の1.5倍!?

新たな特例措置は廃車などの事実発生日から15日以内であれば、4月1日を超えて手続きを行っても2020年度の課税対象外できるというものである。対象の手続きは「永久抹消登録」「移転登録及び一時抹消登録」を行う場合だ。

例年、賦課期日の関係で、年度末に窓口に駆け込むことが目立っていた。国交省によると、3月の窓口の業務量は平常月に比べて約1.5倍になっているという。4月半ばまで期日を延長することで、新型コロナの感染リスクを引き下げる効果があるとみられている。

緊急事態のスタディーモデルとしての一面も

今回の特例は業界団体から国に要請されていたもので、国交省や関係省庁がこれに応えた格好。今後、新たな緊急事態の発生時、迅速なリスク軽減策が打てるように、ノウハウを積み上げ、体制整備に活かしていく考えだ。
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