12月1日施行…ながら運転で罰せられるNG行動と境界線どこまでならOK?徹底解説

電話

※この記事には広告が含まれます

2019年12月1日(令和元年12月1日)スマホや携帯電話の「ながら運転」に関する改正道路交通法が施行された。事故など交通の危険を生じさせると、最高刑が懲役3か月から懲役1年に長くなり、罰金も最高5万円から30万円に引き上げられるなど、厳罰化が盛り込まれている。

文・塚田 勝弘

塚田 勝弘|つかだ かつひろ

自動車雑誌、モノ系雑誌の新車担当編集者を約10年務めた後に独立し、フリーランスライターとしても10年が経過。自動車雑誌、ライフスタイル雑誌、Web媒体などで新車試乗記事やカーナビ、カーエレクトロニクスなどの記事を展開している。

塚田 勝弘
Chapter
ながら運転の規制の条文と具体的なNGの境界線
具体的なNG行動

ながら運転の規制の条文と具体的なNGの境界線

2019年12月1日(令和元年12月1日)スマホや携帯電話の「ながら運転」に関する改正道路交通法が施行された。事故など交通の危険を生じさせると、最高刑が懲役3ヶ月から懲役1年に長くなり、罰金も最高5万円から30万円に引き上げられるなど、厳罰化が盛り込まれている。
罰則等(令和元年12月1日施行)
(1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし
基礎点数:6点
(2)携帯電話使用等(保持)
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車2万5千円・普通車1万8千円・二輪車1万5千円・原付車1万2千円
基礎点数:3点

なお、改正前の罰則等は…
(1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金:大型車1万2千円・普通車9千円・二輪車7千円・原付車6千円
基礎点数:2点
(2)携帯電話使用等(保持)
罰則:5万円以下の罰金
反則金:大型車7千円・普通車6千円・二輪車6千円・原付車5千円
基礎点数:1点
次に、2019年12月1日に施行された改正道路交通法の条文を紹介しよう。同年6月5日に公布されたもので、条文は下記の通りだ。
条文(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
まずポイントは、クルマだけでなく、原動機付自転車も含まれていること。また、携帯電話だけでなくトランシーバーなどを含む無線通話装置・画像表示用装置(カーナビ・モニター・ディスプレイオーディオ・ホルダーに装着したスマホやタブレットも含む)にされた画面を注視するのもNGになっている。

従来から携帯電話の通話や、カーナビなどの画面の注視は、道路交通法によりNGだったので厳罰化されたワケだが、曖昧なのが「注視」が何秒か?という点だろう。注視を2秒と(予想)する向きが多いのは、カーナビメーカーなどに向けた国家公安委員会告示第12号において「注視」とは、おおむね2秒を超えて画面を見続けること、としている。

画像や映像だけでなく、読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報も含まれている。さらに「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」というホームページにおいて、警視庁が「クルマが2秒間に進む距離を示している」ことからだろう。
また条文以外での注目点は、留意事項として下記の2点を上げている。
1.交通の方法に関する教則(改正後:令和元年12月1日施行)「自動車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。

走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

運転中にどうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。

具体的なNG行動

今回、編集部からのお題で、NGポイントかどうか依頼があったのは「スマホ」「タバコ」「ハンズフリー」「テレビ」「カーナビ操作」「オーディオ操作」「おにぎり食べながら」とあるが、確実にNGなのは運転しながらのスマホ操作だ。

カーナビやオーディオ操作、あるいはホルダーに装着した操作も従来どおり「注視」しながらだとNGになってしまう。注視せずにできる音声操作やハンズフリー通話、純正や市販品も含めたステアリングスイッチなどによる操作に留めるのが無難だろう。カーナビもホルダーに装着したスマホも要は同じで、操作する際に注視したらNG。

また、完全に停止している赤信号の時では、セーフであるはずだが、警視庁も安全な場所に停止して操作するように推奨しているため、少しだけでも動き出した(完全に止まっていないのに)のにスマホを注視しているとNGになる可能性もありそうだ。

ほかに、タバコを吸う・おにぎりを食べる・飲み物を飲むという行為も「安全運転義務違反」に反するようなことをしない限り、直ちに違反とは考えにくい。
あとは、どんな運用が現場(警察官)で行われるか分からない点もある。以前、僧侶が僧衣を着ていて違反とされたことが話題になり、そのあと多くの反響を生んだ。今回も曖昧な点はあるが、少なくてもスマホの保持と使用や画面の注視(車載モニター・スマホ・タブレットなどの画面類)は即やめるべきだろう。
【お得情報あり】CarMe & CARPRIMEのLINEに登録する

商品詳細