一発免停!? 車検切れの車に乗っていた場合のペナルティとは?

車検 ブレーキ

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日本で公道を走行する車両には、2年に1度(新車購入時は初回のみ3年)、車検が義務付けられています。これを自動車検査登録制度と呼び、車検を怠ると、とんでもないペナルティが待っています。その罰則内容とは?
Chapter
車検とは?
車検切れの車に乗っていた場合のペナルティ
車検切れになったらどうする?

車検とは?

車検(自動車検査登録制度)とは、国土交通省が行う車両に対する検査です。

検査により車両の安全運行を図り、自車および他交通に与える危害を低減する狙いがあります。また検査時には、当該車両の所有者を公的に登録し、盗難被害や犯罪などに使用された場合、所有者の特定が可能となります。

車検の対象車両は?

公道を走る自動車すべてが車検の対象です。基本的に、車検を通していない車両(下記を除く)は、公道を走行することはできません。

ただし、50ccのミニカー、低速で小型のローラー車など作業用機械搭載車やトラクターなどの小型特殊自動車、競技用車両。さらに二輪車なら、排気量250cc以下の普通自動二輪、50cc以下の原動機付き二輪車などは対象外です。

検査の種類

車検には、4種の検査があります。

新規登録車は、検査と登録を同日に行う”新規検査”や、検査を先に行い登録を後日行う”予備検査”が必要です。これらは、車両販売業者に関係します。

ユーザーに関係するのは、車両を型式指定の内容から異なる仕様に改造した場合に必要な”構造等変更検査”や、自動車検査証の有効期限を延長するために受ける”継続検査”があります。一般に”車検”と呼ばれるのは、この継続検査のことです。

車検時に必要な保険・税金

車検対象自動車の場合は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ、車検証の交付を受けることができません。

業者に車検を依頼した場合には、車検料金とあわせて請求されます。もし自賠責保険のみ任意の保険業者に依頼する場合には、車検の際に自動車損害賠償責任保険証明書が必要になります。

同時に自動車重量税も納付が必要です。納税方法は、重量税分の印紙を陸運局売店などで購入し、手数料納付書に貼るだけです。未納の場合、当然、車検を受けることができません。

車検切れの車に乗っていた場合のペナルティ

車検が切れた車両は、公道を走ってはいけません。もし違反すると、次のペナルティが科されます。

無車検運行

車検が切れた車両や、車検を通していない車両で公道を運転した場合には、以下の罰則を受けることになります。

違反点数は6点(0.25未満の酒気帯びで16点、0.25以上なら25点)。30日間の免許停止、および罰則は6カ月以下の懲役または30万円の罰金。飲酒していたら、一発免許取り消しです。

無保険運行

ここでいう保険は、自賠責保険です。無車検ということは、自賠責保険も切れている可能性も大です。

科される違反点数は6点ですが、同時に車検も切れていれば、無車検運行と無保険運行、2つの違反となり、違反点数12点で免許停止90日、1年6カ月以下の懲役または80万円の罰金が科されます。

車両の状態によっては、こんな罰則も!

車検切れということは、整備を行っていない車両ともいえます。

車両のコンディション次第では、整備不良(制動機等で違反点数2点、尾灯等は1点)、消音器不良(2点)など…同時に違反する最悪なケースも想定できます。

車検切れになったらどうする?

車検が切れてしまったら、車を運行することはできません。多少高くついても、車検代行業者に依頼するのが一番簡単です。

もしご自身で車検を通すなら、車検場まで愛車を運搬する積載車やレッカー車の手配、または仮ナンバーの交付を受けて自走させる必要があります。

車検が切れた車両でも費用に変わりはありませんが、車を運行することができないことによる余計な費用や手間がかかることになります。車検の期間は忘れないようにしたいものですね。
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