【平成27年9月1日以降】ヘッドライトの検査基準が変更?何が変わるのか?

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平成27年9月1日以降、車検時等のヘッドライトの検査基準が変更になります。
検査基準の変更とはどういうことなのか、また、それによりユーザーに影響はあるのか等について簡単に書いてみます。
Chapter
ヘッドライトの検査基準がどのように変わる?
なぜ、ロービームを検査するようになるのか?
検査の概要と検査の流れ
ユーザーへの影響はある?

ヘッドライトの検査基準がどのように変わる?

はじめに用語について確認をしておきたいと思います。普段私たちはヘッドライト、ロービーム、ハイビームなどの用語を使う事が多いかと思いますが、法で定められている用語では、前照灯=ヘッドライト、すれ違い用前照灯=ロービーム、走行用前照灯=ハイビームとなります。

さて、それでは本題に入りたいと思います。
みなさん、車検時等に光量・光軸など、ヘッドライトの検査があるのはご存知かと思いますが、その検査基準が平成27年9月日以降、変更となります。
ざっくり言ってしまうと、従来は「平成10年9月1日以降に製作された自動車」は「ロービームで検査してもいいよ」ということになっていたのですが、今年9月以降は「原則、ロービームで検査」ということになります。

なぜ、ロービームを検査するようになるのか?

平成7年にヘッドライトに関する保安基準が変更になり、平成10年9月以降の製作車にはその新基準が適用されることになりました。
そして、その当時もすれ違い用前照灯での検査が推奨されていたのですが、当時はまだまだ新基準適合車も少なく、また、すれ違い用前照灯対応の試験機も整備工場に普及していなかったことから、経過措置として走行用前照灯での検査が認められてきました。

しかし、それから17年が経過した現在、ほとんどの車が新基準適合になった事、すれ違い前照灯対応の試験機もほとんどの検査場に設置されたことから、すれ違い用前照灯を用いた新検査基準に移行することとなったのです。

検査の概要と検査の流れ

以下、指定整備工場におけるすれ違い用前照灯の検査への移行について、(一社)日本自動車整備振興会連合会からの案内文を一部抜粋、掲載します。

【概要】
(1) 認証工場(持ち込み検査)
①検査法人及び軽検協では平成10年9月1日以降の製作車(すれ違い測定車)は、原則すれ違い前照灯で検査を行う。(現行は走行用、すれ違い用と受検者の選択方式)
※持ち込み検査を行う事業者は、原則すれ違い前照灯で検査が行われる。

(2) 指定工場(完成検査)
②すれ違い前照灯試験機を保有している指定工場では、平成10年9月1日以降の製作車(すれ違い測定車)を、原則すれ違い前照灯で検査を行う。 (走行用前照灯での検査は不可となる)
③ 走行用前照灯試験機を保有している指定工場は審査事務規程5-58-2-1テスタ等による審査に従い、走行用前照灯試験機ですれ違い前照灯の検査を行う。
※走行用前照灯での検査は不可となる。
※前照灯試験機の買い換えを求めるものではない。

ユーザーへの影響はある?

基本的にディーラーや整備工場へ検査に出すのであれば、検査の方法移行に伴って何かユーザーがしなければいけないというような事はありません。
しかし、今までハイビームでしか検査していなかった場合、ロービームが適正な光量などになっているとは限りません。したがって、今まで問題なく車検に通っていたのに9月1日以降に車検に通らなくなるという可能性があるわけです。ヘッドライトを特にいじったりしてもいないのに。

HIDなどは色が白くて正面から見ると明るく見えるのですが、計測すると、実際には光量が不足しているなんていう場合もあるようです。ロービームのバルブをDIYで交換している方などは一度確認をした方がいいかもしれませんね。
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