ブレーキランプ片側だけ切れたまま走行は違反?

テールランプ ブレーキランプ

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前を走っているクルマのテールランプが、片方切れている。自車のブレーキランプが切れていたけど、いつ切れたのか分からない。なんてことは、たまにあります。いわゆるリアのランプ切れ。これって違反になるのでしょうか?
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自分では気づきにくい!? テールランプの不具合
片側切れているブレーキランプは違反になる?
その場合の違反点数などは…

自分では気づきにくい!? テールランプの不具合

テールランプ、またはブレーキランプが片方だけ切れている。そんなクルマを目撃した経験は、誰でもあると思います。ライト類のバルブは、突然切れることが多く、さらに直接自分で見ることがないブレーキランプにいたっては、気づかずに走っているドライバーも多いようです。

最近のクルマには、ほぼメーターパネルに警告灯が装備されているので、その点灯によってバルブ切れを確認することができますが、ブレーキランプのバルブ切れの場合、ほかの誰かがブレーキペダルを踏んでいないと、1人では左右どちらが切れているのか確認できません。

それだけに、オーナーはマメにチェックしておいたほうが良いポイントといえるかもしれませんね。

さて、このブレーキランプが片側だけ切れている状態は、違反になるのでしょうか?

片側切れているブレーキランプは違反になる?

国交省が定める「道路運送車両の保安基準」には、
・後面の2か所に赤色の灯火をつけること(二輪車は1か所でもよい)
・2灯を両側に配置する場合には、車体中心より対称の位置とする必要がある
・明るさは光源(電球)が5W以上30W以下で、夜間300m離れた位置から視認できる照度
というような規定があります。

自動車の場合、後面2か所の灯火が原則となりますから、これが片方切れていた場合は車検に通りません。また道交法上では、整備不良という扱いになります。

片側切れていた際の違反に関しては、「切符を切られた」と「注意で済んだ」というケースがあり、対応する警察官次第という部分があるのかもしれません。しかしながら、整備不良であることには変わりませんので、気付いたらすぐにバルブを交換しましょう。

当然ながら、両方切れていた場合(テールランプがつかない)も違反であり、なおかつ非常に危険な状態なので論ずるに値しません。

もし片側のバルブが切れていた場合は、点灯している側のバルブも寿命が近い可能性が高いので、一緒に交換するなど予防措置をとるべきかもしれません。

その場合の違反点数などは…

前述のように、テール(ブレーキ)ランプ切れは、整備不良(尾灯等)となり、違反点数1点、罰金7千円ということになります。

バルブ交換より、るかに高くついてしまう結果になりますし、なにより後続車に視認してもらうための重要な保安部品。切れたらすぐに交換は鉄則です。

これは、ヘッドライト(前照灯)の不具合にも当てはまります。しかしヘッドライトはドライバーもすぐに気づく部位なのに対し、テールランプは気づきにくいのも事実。

ブレーキランプのバルブ切れを確認するには、駐車場や自宅のガレージなど後方に壁面のある場所で停車したときにランプの反射を見るか、もし走行中なら信号停車のときにバックミラーで後方車両(ワンボックスやトラックなど、前面がフラットになっているクルマ)に写り込んでいる自車の姿を見るといった方法があります。

三井住友海上による車両相互事故の類型別発生件数をチェックしてみると、追突が圧倒的に多く、全体の約42%というデータが示されています。(次に多いのが出合い頭事故で約28%)

その追突を防ぐのが、ブレーキランプの重要な役割。自分の愛車のテール(ブレーキ)ランプが正常に機能しているか、確認するのはドライバーの義務といえるでしょう。

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