子供に車を運転させたら、どんな罰則が待っている?

運転 幼児

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男のお子さんは、なぜか乗り物が大好き。車や列車の玩具は定番です。なかには運転席を模した玩具もあり、ハンドルを楽しそうに操作するお子さんを目にしたことも少なくはないでしょう。ところで子供が車を運転したら、どんな刑罰が想定できるでしょうか?
Chapter
子供と一口に言っても…
中高生の子供が一人で勝手に運転したら?
幼児の運転に同乗したら?

子供と一口に言っても…

ひと口に子供と言っても、年齢や体格などさまざまです。ここでは、自動車免許を取得できない18歳未満を子供とします。

そのうえで、大人の体格に近い中高生なら、親に無断で運転した場合。一方、それ以下の年齢では、親がおふざけ半分で運転させた場合の2つのケースが考えられます。

それぞれどのような罰則が適用されるでしょうか?

中高生の子供が一人で勝手に運転したら?

行先もわからないまま盗んだ車で走り出す。そんな反抗期を、中高生で迎えた人は少なくないでしょう。もしそれで警察に検挙されたら、どのような罰則が待っているでしょうか。

運転者の容疑は当然、無免許運転です。違反点数は25ですが、そもそも運転免許を所持していないので、この場合関係ありません。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、道路交通法第117条2の2第1項に規定されています。違反金はありませんが、2年間は免許を取得できない欠格期間となります。反抗期の代償としては、大きいですね。

さらに両親など自動車の所有者(購入ローン支払い中の場合は使用者)に、罰則が待っています。まずは無断とはいえ、無免許運転に車両を提供したとして道路交通法第117条2の2第2項により、3年以下の懲役または50万円以下の罰則が科されます。

さらにいくら家庭内とはいえ自動車の鍵を厳重に保管せず、家族なら誰でも自動車を使える状態であったことも想像に難くありません。もしお子さんが無免許運転のうえ交通事故を起こしていたら、被害者からは運行供用者責任を問われます。被害額を運転者の代わりに賠償する責任を負うことになることでしょう。

幼児の運転に同乗したら?

お父さんが助手席に座りお子さんが車のハンドルを握っている光景は、幸せな家族のようにも見えます。ただし、それは車が停車している場合の話。実際にお子さんが運転して、車が動いていたら、どのような罰則が待っているのでしょうか?

2017年に自分の子供にハンドルを握らせて、運転させた動画を投稿サイトにアップしたことで起訴された例では、幼児が運転席に座ってもペダルまで足が届かないので、無免許運転は適用されず、安全運転義務違反となったそうです。

もちろん運転席にチャイルドシートを装備できるはずもなく、幼児用補助装置使用義務違反にも問われます。

一方、運転させた自動車の所有者である父親は、どのような容疑がかけられるでしょうか。この場合は、道交法違反(無免許運転)教唆の罪で、罰金30万円が科せられました。もしも、お子さんが運転中に事故を起こせば運行供用者責任が問われ、幼児には不適切な行為を強いたということで幼児虐待に問われる可能性も出てきます。

体格的に無理がある幼児の場合、現在はあくまで可能性の話で済みますが、今後、レベル4、5の自動運転が実用化された場合、事故車両に子供しか乗っていなかったということもあり得ます。

自動車メーカーは、はたしてどのような対策を考えているのでしょうか?自動運転の重要課題になり得ますね。

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