走行中、水たまりの水を歩行者にかけてしまった!罰金・クリーニング代は払うべき?

雨 走行

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想定外に雪が積もった今冬ですが、融雪時には想定外の水たまりが道路にできることが予想できます。そんな状況で、うっかり水たまりを走り抜け、近くの歩行者に水をはねてしまったら、罰則はあるのでしょうか?
Chapter
水はね運転は交通違反?
水はね運転の民事処分
水をはねずに走行するには?

水はね運転は交通違反?

歩行者への水はねは、立派な交通違反となります。

そもそも水が貯まるような道路上の窪地を看過してきた道路管理責任者に問題があるのでは?とも思いますが、道路交通法第71条第1項には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と明記されています。

歩行者保護優先の日本の道路交通法では、歩行者に水をはねるような運転をすることは、迷惑行為に他ならず、ドライバーは『泥はね運転違反』に問われます。反則金は大型車7,000円、普通車と自動二輪で6,000円です。行政処分である違反点数はありません。

また、水はね運転は安全運転義務違反に問われる可能性もあります。他にも歩行者に危害を加えられる位置(例えば路側帯など)で運転したとして通行区分違反、歩行者との距離が不十分だったとして歩行者側方安全間隔不保持等違反に問われる可能性も考えられます。

これら3つの交通違反に問われた場合、反則金に加え、行政処分も課されます。違反点数はいずれも2点。酒気帯運転なら呼気中アルコール濃度が0.25以上で25点、0.25未満で14点で一発免停です。

水はね運転で逃走したら?

もし、歩行者に水をはねても停車せず通り過ぎた後、歩行者から被害届けが出され逮捕された場合、当然ながらドライバーの立場は不利になります。

危険防止義務違反が付加される可能性があり、違反点数に5点上乗せされる可能性も考えられます。スマホ、ドライブレコーダー、監視カメラが一般的になった現代日本では、当て逃げやひき逃げの検挙率は90%を超えるそうです。逃げ得は難しいでしょう。

水はね運転の民事処分

水はね運転で被害者の衣服や靴、鞄、スマホなどを著しく汚損させた場合、器物損壊の罪で被害届けを出される可能性も考慮しなくてはいけません。

被害届を取り下げたり、提出しないようお願いするには誠意ある対応が必要です。それは、すぐに停車し謝罪すること。そして自分の連絡先を伝え、クリーニング代や慰謝料などを支払う用意がある、と伝えることではないでしょうか。つまりクリーニング代の支払いは当然と、筆者は考えます。

これらを怠った場合、弁護士が雇われ物品の賠償金やクリーニング代、弁護士依頼費用、もし被害者が社会人なら水はね運転被害の対応で不利益を被ったぶんの休業補償、逃走されていたなら精神にダメージを被ったとして慰謝料すら請求される可能性があります。

さらに加害者が会社員で営業中の運転での水はねなら、会社に管理責任能力の有無に関してクレームが入ることも考えられます。

水をはねずに走行するには?

水はね運転を防止するためには、徐行することです。天候の悪い日に晴天時と同じ速度で運転するのは、安全運転の観点からも控えるべきです。

それでも万が一、歩行者に水をかけてしまったら、すぐにクルマを停車させ、しかるべき対応を取りましょう。

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