オーバーフェンダーはどこまでセーフ?

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オーバーフェンダーは、フェンダーに収まりきらないワイドタイヤを使用する際、保安基準に適合させるために装着されていたパーツです。自動車メーカーなら保安基準を遵守すれば、最大2.5mまでボディを拡幅できますが、後付けの場合、どのくらいまで拡幅が可能なのでしょうか?
Chapter
道路車両運送法法における車幅規制
車検対応オーバーフェンダーのからくり
本格的なオーバーフェンダーには構造申請が必要

道路車両運送法法における車幅規制

多くの車両が通行でき、移動の自由や物流、緊急事態対応などを行うため、日本の道路を通行できる車両には、サイズと重量に一定の制限が設けられています。

全幅については2.5mが上限となり、これを超える車両は特殊車両として通行予定道路の管理者に通行許可を願い出でて、許可が降りた指定道路のみ通行が許されます。

つまり、法律上は全幅2.5mまでなら、日本の道路を通行することが可能。全幅1.8mの車両なら、片側350mmのオーバーフェンダーを取り付けても良いことになります。

しかし現実的には、フェンダーによって2.5mまで全幅を拡大した場合、日本の道路事情では取り回しの悪さだけが目立つことになるでしょうし、そのフェンダーハウスに見合う幅のホイールやスペーサーもなく、ボディだけが拡幅された奇異なスタイリングになるはずです。

オーバーフェンダーを装着するのなら、控えめな拡幅に留めた方が良さそうです。

車検対応オーバーフェンダーのからくり

アフターパーツメーカーから、跡付けのオーバーフェンダーが販売されています。なかには車検対応を謳った商品もあります。

自動車の寸法は型式認定の時に採寸されており、オーバーフェンダーを装着すれば全幅が変わるので、構造変更が必要です。それなのに車検対応品とは、どういうことでしょうか?そのからくりを紹介します。

車検対応オーバーフェンダーが存在する理由は、車検時の車体寸法の測定方法にあります。平成29年6月22日付けの「道路運送車両の保安基準」第3条細目告示の第3章第162条によると、車体寸法の測定はcm単位で行い、”1cm未満は切り捨てる”とあります。車検対応オーバーフェンダーは、その切り捨てられた1cm(10mm)未満の間隙を利用した製品。ほとんどは片側10mm以下の突出に留まっています。

自動車の全幅の測定方法は水平な測定台の上で、車体の進行方向面の中央線から車体の最大突出部までを測ります(ドアミラーは含まず)。ほとんどの車種では、前後どちらかのフェンダー部が最大突出部になります。

最大突出部がリアフェンダーならフロントフェンダーの拡幅が可能になり、その逆もあり得ます。もしリアフェンダー部が最大突出部で中央線から90.0cmなら、最大9mmのオーバーフェンダーを装着しても全幅は変更とならず、車検に通ることになります。しかし、もとのサイズが90.5cmなら4mm止まりです。

本格的なオーバーフェンダーには構造申請が必要

つまり、車検に対応させるためには、最大で9mmのオーバーフェンダーの装着が可能ということです。

しかし片側9mmでは、迫力に欠ける、想定したタイヤを装着できないというのであれば、いっそのこと、+1cm以上のオーバーフェンダーを取り付け、構造変更申請を行いましょう。そのうえで車検に合格すれば、合法的に公道での運転が可能になります。

気をつける点は、
●構造変更した車両の車検は手間と時間がかかるので、事前に予約をしておくこと
●車検は継続ではなく取り直しになるので、車検の残存期間に気をつけること
●公認改造車でも任意保険に加入できなくなる場合があるので、事前に保険屋さんに確認しておくこと
などです。

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