1人乗り自動車で高速道路って走れるの?

高速道路3車線

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通常、乗用車は2人乗り以上と思われていますが、じつは1人乗り自動車も存在します。いわゆる”ミニカー”と、近年国土交通省が導入を後押ししている超小型モビリティです。その違いや実用例を紹介します。
Chapter
ミニカーと超小型モビリティの違いとは?
1人乗り自動車で高速道路は走れるのか?
現在発売中の1人乗り自動車は?

ミニカーと超小型モビリティの違いとは?

ミニカーとは?

現在、1人乗り自動車の主流は、ミニカーです。

ミニカーの規格は原動機付自転車と同じく、排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下の原動機を搭載する車で、サイズは全長2.5m、全幅1.3m、全高2m以下。乗車定員は1名、積載量は30kg以下となっています。

道路交通法上は、原動機付自転車ではないので、二段階右折やヘルメット着用の必要はありませんが、運転には普通自動車免許以上が必要です。

ところが、道路運送車両法上では原動機付自転車にあたるため、シートベルトの取付け義務や車検も必要ありません。

超小型モビリティとは?

国土交通省は低炭素社会を目指し、2013年(平成25年)より、超小型モビリティ普及を推進しています。地方自治体やレンタカー会社、観光協会など組織で、公務や事業用車として導入するのが一般的です。

超小型モビリティの認定要件は、以下になります。
●全長、全幅、全高が軽自動車の規格内
●乗車定員は2名以下(ただし、チャイルドシート2点取付けの場合、3名まで)
●原動機の定格出力は8kW以下、内燃機関の場合125cc以下

ミニカーと比較すると、原動機は大排気量、高出力。ボディも軽自動車と同サイズまでと、より大型化していますね。

1人乗り自動車で高速道路は走れるのか?

道路運送車両法で原動機付自転車と認定されるミニカーは、高速道路など自動車専用道路を通行できません。しかし、一般道では自動車扱いで、道路交通法が適用されます。ミニカーを運転する際は、要注意です。

では、超小型モビリティはどうでしょうか。

超小型モビリティの認可要件は、正確には超小型モビリティの公道走行を可能にする緩和要件です。この緩和要件は、次の2つの条件のもと、許可されます。

●高速道路など60km/h以上で走行する道路を走らないこと
●地方公共団体などが、交通の安全と円滑さを確保する措置を行なった道路でのみ走行すること

つまり、ミニカーに比べて大型化してはいるものの、超小型モビリティも高速道路や都市バイパスなどの自動車専用道路の走行ができません。

また、超小型モビリティは、走行可能区域が各地方自治体により制定され、公道ならどこでも自由に走行できるわけではありません。

運転には普通自動車免許以上が必要であり、かつ運転前には自動車メーカーや地方自治体による安全講習と試乗が行われます。車両保管場所の確保や諸制度は、軽自動車のものが適用されます。

現在発売中の1人乗り自動車は?

2017年11月現在、日本で市販され、かつ簡単に入手可能な1人乗り自動車が、トヨタから発売されているコムス P・COMとB・COMです。

どちらも定格出力0.59kWのモーターを搭載するミニカーです。超小型モビリティではないので、自動車専用道路以外の公道ならどこでも走行できます。

最高速度は60km/h、一回の充電で連続30kmの航行が可能。販売店は全国のトヨタ系列店。購入やその後のメンテナンスの容易さは、想像に難くありません。

価格は、乗用のP・COMが820,800円、商用のB・COMが687,085円から。この価格なら身近な通勤用EVとして、購入検討の対象になりますね。

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