パーキングメーターは59分以内にお金を入れれば問題なし?

パーキングメーター

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都心部であれば当たり前のように見かけるパーキングメーター。常に誰かが監視しているわけではないため、ある意味モラルが問われるサービスです。このパーキングメーターの料金はいつ収めるべきなのでしょうか?小銭の持ち合わせがない場合は?
Chapter
パーキングメーターの利用
59分までは300円支払う必要は無いのか?
実はかなり根深い問題です
罰則は一応ある

パーキングメーターの利用

ことのあらましはある方のSNSでの投稿…。パーキングメーターを利用しお金を支払い、その場を離れたのですが、規定の時間を過ぎてしまったようなのです。

当初、300円(60分の代金)を支払っていたものの、15分超過したことにより、駐車違反ステッカーを貼られてしまいました。これだけであれば「運が悪かった」と諦めたでしょう。

しかし、隣に停まっていた車両が、この問題に火をつけることになります。その車両は、パーキングメーター対象内の白線内に自動車を止めて20数分が経過。ところが、料金を支払っていなかったのです。

料金を支払ったものの遅延して駐車違反ステッカーを貼られた方からすれば、そもそも料金を支払っていない、いわば「不法駐車状態」の車両にお咎めがないのは納得がいかなかったようです。

そこでオーナーは警察に問い合わせをします。すると衝撃の答えが!なんと、隣の車両は道交法上セーフ、現行の道路交通法では処分対象にならないとのことでした。

59分までは300円支払う必要は無いのか?

路上のパーキングスペースは、駐車して60分以内に300円を入れればOKであって、すぐに入れる必要はない。つまり、59分までは300円支払わないで駐車が可能なのです。

警察の見解としては、駐車してパーキングメーターを作動させない場合には道交違反になるものの、もしかしたら59分以内に入れるかもしれないので、その時点で違反と決めつけることができないとのこと。

60分以内なら、放置車両の対象となる違反に含まれていないため、いわゆる駐車違反にはならないのです。

実はかなり根深い問題です

実はこの問題は、昔から裁判でさえ争われてきた話。警察の立場からすると、わざわざ裁判になるのは面倒なので、59分までは違反ステッカーを貼らない方針となっているようです。

そもそも、法律では「ただちに運転することが出来ない状態にあるものを確認したうえで」違反ステッカーを車両に取り付けることが出来ます。つまり、ドライバーが「すぐにどけようとしていた」と言えば、そこはもう水掛け論にしかならないのです。

罰則は一応ある

59分以内であれば違反ステッカーではなく、「パーキングメーターを動かすように」との警告が貼られるだけです。違反ステッカーは貼られない以上、違反金を支払う義務は発生しないことになります。

一方、お金を払って時間をオーバーすれば、違反になります。パーキングメーターをすぐに動作しない場合には道交法119条にて、10万円以下の罰金に処されると明記されていますが、実際には”見つからなければ問題ない”となってしまっているのが現状です。

結局は警察の裁量次第になるのですが、「59分までは違反ステッカーは貼られない」「違反ステッカーが貼られていないので違反金を支払う義務が生じていない」ことを考えると、法律の歪といえますね。

「59分までは駐車料金を支払う必要がない」と考える人が多くなってしまうのも仕方がないのかもしれません。

ドライバーのモラル次第ではありますが、さすがにコインパーキングで入金するのがバカらしくなってしまうと感じる人も多いのではないでしょうか。
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