フロントに付けている人が多いドライブレコーダー…車のリアにも取り付けて大丈夫?
現在、小型化、そして廉価になった事もあり「ドライブレコーダー」取り付けが活況といえます。通常、フロントに付けていると思いますが、中にはリアにも取り付けをしている方もいるかもしれません。このリアへの取り付けが禁止という話もあるのですが、本当なのでしょうか…?
現在、小型化、そして廉価になった事もあり「ドライブレコーダー」取り付けが活況といえます。通常、フロントに付けていると思いますが、中にはリアにも取り付けをしている方もいるかもしれません。このリアへの取り付けが禁止という話もあるのですが、本当なのでしょうか…?
事故の際の動かぬ証拠ともなるドライブレコーダー。そうした様々な理由から取り付ける方が急増していますし、またアフターマーケット市場も活況といえますね。現在では市営バスなどにも導入されており、事故の際の検証にも非常に役立つ事から、無いよりもあった方が良いアイテムであるのは間違いありません。
ところで、このドライブレコーダーの「後部への取り付け」が禁止されている、という噂があるようです…。
先に結論からいえば、車検等のレギュレーションで「違法」という事はありません。後方視界がないクルマでも車検に通過しますし、保安部品といえる「ルームミラー」でさえも車検においては「必須では無い」のです。ですから、後方視界を遮るという理由から禁止、という事は考えられません。ですからリアにカメラを付ける事は法的には一義的に問題はないと言えます。
では、後方ドライバーの顔が映る為、『盗撮』とされるのでしょうか?
リアにドライブレコーダーを取り付けている方もおられるのではないでしょうか。意図せずとも、後続車のドライバーの姿、顔が映り込んでしまうとも考えます。この場合「盗撮」になるから問題なのでは…?と思われるかもしれません。
線引きは当然ありますが、まずもって意図せず「他人を撮影する(映りこむ場合も含む)」という事をもって犯罪、という事はありません。それをいったら街で風景等を撮影して他人が一緒に映ってしまった、という場合でも犯罪になってしまいます。
もちろん、勝手に撮影をされて良い気分はしませんが、これを禁止する法律や条例はないのが実情です。しかし、撮影された方が「迷惑」と感ずるほど執拗な撮影や不快感を抱くような場合であれば、各自治体の定める「迷惑防止条例等」に抵触し、これは犯罪となります。
ただし、撮影された動画を悪質なアップロード等した場合においては、肖像権、プライバシー権の侵害や、迷惑防止条例違反となり、損害賠償の対象となるケースも考えられます。
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