コインパーキングのクルマ止めを乗り越えて逃げたら…どんな罪になる?

コインパーキング 車止め

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コインパーキングに設置されているクルマ止め。駐車すると上がる板がタイヤをロックし、料金精算することで出庫できます。

しかし、クルマ止めを乗り越える悪質な手口も存在し、2019年には会社員が66回クルマ止めを不正に乗り越えたことで逮捕され、ニュースになりました。クルマ止めを乗り越えてしまうと、具体的にどんな罪になるのでしょうか?

文・PBKK
Chapter
不正出庫分をパーキングから請求される
民事訴訟や逮捕になるケースも
料金の踏み倒しは厳禁

不正出庫分をパーキングから請求される

不正にコインパーキングのクルマ止めを乗り越えて出庫すると、不正出庫分を後にパーキングから請求されます。自宅に請求書が届くので、未納金・違約金・ナンバープレートの調査費用などの各代金を支払います。

この時点で料金を支払い、踏み倒しをやめれば、それ以上の罪に問われることはないかも知れません。

民事訴訟や逮捕になるケースも

意図的に何度もコインパーキングで不正出庫を行ったり、請求支払いを無視した場合には、民事訴訟や逮捕に至るケースもあります。

料金の踏み倒しに該当するため、窃盗罪や詐欺罪にあると考える方もいらっしゃると思います。しかし、窃盗罪はクルマなどの財物を盗んだ場合に受ける犯罪。

そのため、サービス料金であるコインパーキングの踏み倒しは、窃盗罪には該当しません。また、コインパーキングは無人が前提のため、他人を騙して利益を奪取する詐欺罪にも該当しません。

コインパーキングで料金を踏み倒した場合は、「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」が適用される恐れがあります。

偽計業務妨害罪は、刑法233条に記載され、「デマを流したり人を欺く計略を用いて人の信用を毀損したり業務妨害を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を処す」と規定。

意図的にクルマ止めを乗り越える行為は、人を欺く偽計に該当し、3年以下の懲役。または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。

威力業務妨害罪は、「他人を威圧する力を使って業務を妨害した場合に適用される罪」で、刑法234条に記載。こちらも偽計業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

冒頭で述べた無断駐車事件は、無断駐車により他のクルマが利用できなくしたとして、威力業務妨害罪により逮捕されました。また、刑事罰を免れても民事訴訟に発展し、裁判にかけられ高額な賠償金を請求される場合もあります。

料金の踏み倒しは厳禁

YouTube上には、クルマ止めを乗り越えて出庫する方法を紹介する動画がありますが、絶対に真似してはいけません。コインパーキングを利用するときは、踏み倒しなど考えず、きちんと料金を精算しましょう。
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