「軽車両」と「軽自動車」違いはなに?

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「クルマ」と言っても、そこにはさまざまな乗り物が含まれます。特に、軽車両と軽自動車は名前やニュアンスが近く、混同してしまう方も多いと思います。

今回は、軽車両と軽自動車の違いを解説していきます。

文・PBKK
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軽車両とは
軽自動車とは

軽車両とは

軽車両とは、運転に際して運転免許は不要ですが、交通規則が定められています乗り物を指します。取り締まりを受けた場合、交通切符が交付されます。また、軽車両の定義について、道路運送車両法には以下のような定義があります。

道路運送車両法第2条第4項
「(前略)「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」

また、道路運送車両法施行令では、以下のように補足されています。

道路運送車両法施行令第1条
「道路運送車両法(以下「法」という。)第2条第4項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。」

つまり、動力を持たず外部からの力で動く乗り物は、軽車両に含まれます。一番分かりやすいのは自転車です。

自転車は人力で動くので、車両ではなく軽車両扱いになります。他にもソリや人力車など、外部から引いたり力を加えたりすることで動く乗り物は基本的に軽車両とされます。

また、子供用の自転車や車いすは車輪がついており、人力なので軽車両扱いになりそうですが、こういった乗り物は例外的に歩行者扱いになります。また自転車をハンドルを握りながら引くと、歩行者になります。

ちなみに、軽車両には自動車と違い、別の法律が適用されるため、そのルールに従う必要があります。例えば…

車道の左を走る(道路交通法第18条、左側寄り通行等)

並列走行は禁止(道路交通法第19条、軽車両の並進の禁止)


2段階右折が必要である(道路交通法第34条第3項、左折又は右折)


などを守って走行する必要があります。特に、自転車は乗る人も多く、違反で警察に取り締まりを受けるケースもあります。

最近では、スマホの操作や傘さしなど、「ながら運転」などで警察に指導を受けるケースが増えています。

また、「車じゃないから大丈夫」と、飲酒した状態で自転車の運転を行った場合なども警察に捕まってしまう可能性があるので注意です。

軽自動車とは

軽自動車とは、道路運送車両法で「排気量660cc以下の三輪、四輪自動車125cc超250cc以下の二輪車など」と定義されています。動力があり、自動車の中でも特に小型なのが軽自動車、ということになります。

軽車両と違い、運転免許証を持っていないと運転できません。軽自動車は自動車の中でも特別な扱いで、維持費が普通自動車より安いのがメリットです。

車両というとついつい自動車を思い浮かべがちですが、軽車両と軽自動車には大きな違いがあります。法律で定められた標識でも軽車両と軽自動車を明確に区別しているので、この機会に覚えておきましょう。
最近では電動自転車の中でも、原動機付きのタイプも登場しています。この場合は原付きバイクと同様の扱いがされるため、運転免許証が必要となります。

電動の小型モビリティーなどの開発も進んでおり、これから先は「小さな乗り物」が増えることが予想されています。軽車両や軽自動車をはじめ、自らが使用する乗り物については、しっかりと規定やルールを把握しておきましょう。
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