放置されたままの車両を撤去する方法

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ある日突然、私有地に放置されている車両が見つかったら、あなたはどうしますか?「早く撤去したい」というのが本音だと思いますが、勝手に撤去すると大きなトラブルを引き起こしてしまいます。そこで今回は、トラブルを起こさずに安全に放置車両を撤去する方法についてみていきましょう。

文・PBKK
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自分の判断で放置車両を撤去するのはNG
トラブルを起こさずに車両を撤去する方法

自分の判断で放置車両を撤去するのはNG

放置車両の所有権を持っているのは、車両を放置した持ち主です。なので所有者に伺いを立てず撤去すると、最悪の場合刑事罰を受ける可能性があり、うかつに放置車両を撤去するのはNGです。

トラブルを起こさずに車両を撤去する方法

トラブルを起こさずに放置車両を撤去するには、2つのパターンがあります。まず1つ目は警察に連絡することです。基本的に警察は民事不介入の原則があるため、事件性のない事柄には関与できません。しかし、放置車両が盗難車だったりするケースもあるので、まずは警察に連絡して相談してみましょう。

盗難車のような事件性が確認された場合、警察の方で放置車両を引き取ってくれる可能性があります。ただし事件性が認められない場合、放置車両の撤去は自分で行う必要があります。自力で放置車両を撤去する場合には、しかるべき処置が求められます。
1.必要な情報を調査・保管する
万が一訴訟になった場合の対策としても、放置車両に関する情報を集めておくのは重要です。集めておく情報としては、「ナンバープレート」「車体番号」「室内や車体の状況」「放置車両周辺の見取り図や放置場所などの地理情報」「放置期間」の5つです。

上記情報の内、ナンバープレートと車体番号は持ち主の特定に重要な役割を果たします。車体番号はボンネットを開けるとどこかに刻印されていますが、車体によって場所が違うので、車種を確認してインターネットなどで車体番号記載場所を検索してみましょう。

情報を記録したら、次に普通自動車の場合は運輸支局に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に足を運び、放置車両持ち主の情報開示を求めましょう。その際に、「ナンバープレート番号」「車台番号下7桁」「情報取得手数料300円」「免許証などの身分証明書」を用意していきます。

これと並行して情報の調査及び保管だけでなく、放置車両に警告文を貼って持ち主が自主的に引き取りに来るよう促すのも忘れないようにしてください。

2.適した方法で撤去を行う
所有者の名前や住所が特定できた後は、所有者あてに「内容証明郵便」を送付して放置車両の撤去要請を出します。内容証明郵便は誰から誰あてにどんな郵便が差し出されたか、郵便局が証明してくれるサービスです。撤去を申請した証拠になります。

要求に応じない場合や連絡がない場合などは民事訴訟を起こすことになります。所有者に対して「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、勝訴すれば車を撤去が可能です。車に価値がある場合は、放置車両は競売にかけます。価値がない場合は強制執行が行われるので、放置車両を処分してしまいましょう。
放置車両の手続きが面倒くさいという方は、廃車専門の業者に依頼をすれば手続きを代行してくれる可能性があるので、一度相談してみましょう。
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