子どもは何人までクルマに乗せられる?クルマの定員の計算方法

車とこども

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長期休みの遠出の際や、お子さまのお友達を乗せる際などに備え、しっかりと把握しましょう。

文・PBKK
Chapter
「子ども」の定義とは?計算方法について
定員内でもシートベルトやチャイルドシートが足りない、どうすれば?
定員は合法でも、最優先は安全面

「子ども」の定義とは?計算方法について

まず、法律上は何歳までが「子ども」と定義されるのでしょうか。道路運送車両法の保安基準第53条には「(前略)乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」という記載があります。

つまり、12歳未満で「子ども」とされ、子ども1.5人で大人1人、という計算方法となります。

これは例えば、乗車定員が5人の車に大人が2人乗車した場合、

(乗車定員-大人の人数)×1.5=子どもの乗車可能人数となり、

(5人-2人)×1.5=4.5人、端数は切り捨てるため、子どもは最大4人が乗車可能となります。

また、定員オーバーが発覚した際の罰則は、普通車であれば1点の加点と6,000円の罰金が課せられます。

定員内でもシートベルトやチャイルドシートが足りない、どうすれば?

先述の計算を参考にすると、大人2名と子ども3名であれば定員4名の軽自動車にも乗車可能です。しかしこの場合、乗車定員は守られていますが、シートベルトは4つしかありません。このケースはどうなるのでしょうか?
シートベルトについて、道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号には、以下の記載があります。

「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

つまり、乗車定員が守られていれば、シートベルトの足りない分は着用義務が免除されます。
また、6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用義務がありますが、上記の場合ではチャイルドシートを設置するスペースがなくなる場合も考えられます。その場合、道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号には以下の記載があります。

「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

チャイルドシートもシートベルトの場合と同様、着用義務が免除されます。しかし、すべてのチャイルドシートの設置が免除になるわけではなく、可能な限りは最大限チャイルドシートを使用する必要があります。

定員は合法でも、最優先は安全面

子どもを含めた乗車定員の計算方法や、シートベルトやチャイルドシートが足りない場合についてご紹介しました。

しかし、シートベルトやチャイルドシートの着用義務免除は、法律上は合法でも未着用の状態は大変危険です。万が一の事故で最悪のケースにならぬよう、シートベルトの数と同じ乗車人数を心がけるか、人数に応じた乗車定員のクルマに乗り換えるなど、あくまで最優先するのは安全面です。

ちなみに、犬、猫などのペットは法律上では物扱いなので乗車定員に含まれません。
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