リアのナンバープレートって真ん中につけなくてもいいの?

無題

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ときどき目にするナンバープレートを変わった位置に取り付けているクルマですが、果たして法的に問題はないのでしょうか。今回は、ナンバープレートに関するトリビアをご紹介します。
Chapter
リアナンバーは移動させても大丈夫?
回転や折り曲げはダメなので注意
移設の際はしっかりとした手続きを踏もう!

リアナンバーは移動させても大丈夫?

クルマのナンバープレートの取り付け位置を変更している改造車をときおり目にします。ダッシュボードに置いたり、少しずらした位置に設置している改造車は、クルマのデザインをより鮮明に感じることができるため中には格好良く見える場合もあります。
このような改造は法的に問題はないのでしょうか。結論から言うと、ダッシュボードにナンバーを置いたり、ナンバーを回転させるような行為は禁止されています。しかしながら、ナンバープレートに関わる規則を定める「道路運送車両法」には、ナンバープレートの「位置」を明確に定める規定はなく、正式な手続きを踏むことにより、運輸局にて移設を行うことか可能なため、必ずしも真ん中である必要はないようです。

回転や折り曲げはダメなので注意

ナンバープレートの位置や取り付けは、従来の規定によると「自動車の走行中番号が判別できるように、見やすい位置に取り付け」とされてきました。

しかしながら、2016年4月1日より、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」「ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示」が施行され、この改正により「ナンバープレートをカバー等で被覆する」「回転させて表示する」「折り返して表示する」といった改造が明確に禁止されました。
さらに2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、「一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと」「フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下でならなければならないこと」という予定となっており、ナンバープレートに関する規定はここ数年で年々厳しくなる傾向となるようです。

移設の際はしっかりとした手続きを踏もう!

普通車の場合ナンバープレートの「封印」も重要となります。ナンバープレートを固定するキャップ状の封印は、取り付け位置を車両後部のナンバープレート左側と定められており、また運輸支局によって正式な登録や検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終証明となります。
そのため、手続きに従いナンバープレートを取り外すときは、運輸支局の敷地内に限り、所有者自ら取り外すことが可能です。しかしながら所有者自らの再封印はできず、手続きを行い執行官が車検証と車台番号、ナンバープレートを照合した上で封印を行うとしています。

ナンバープレートの移設を行う際は、事前にナンバーステーやナンバー灯の準備をした上で、正式な手続きを行うようにし、また封印のない軽自動車も角度といった法令を遵守して行うようにしましょう。
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