ビキニや海パンで運転してもいいの?それとも違反?

水着

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プールや海などレジャースポットへ向かう際に、水着だけで車を運転するのは違反になるのでしょうか。
Chapter
道路交通法では水着での運転はセーフ
軽犯罪法では違反の場合も
なるべく水着での運転は避けよう

道路交通法では水着での運転はセーフ

運転に関する詳細な事項が定められた「道路交通法施行令」には、自動車の運転に関する服装の規定はありません。ただし各都道府県が定めている「道路交通規則」では、「運転操作の妨げとなる服装」を禁止している場合もあります。

しかし、体の動きが制限されたり、長い袖がレバーやハンドルに引っかかり誤操作の可能性がある和装などを対象としている場合が多いです。そのため、道路交通法だけに関していえば、ビキニや海パンなどの水着で運転をしていても問題ないということになります。

こちらは補足ですが、都道府県によっては服装だけでなく履物に関する規定もあり、くるぶしを支えるバックストラップがない履物は違反の対象です。なので水着にビーチサンダルという格好での運転が違反になる場合もあります。

軽犯罪法では違反の場合も

道路交通法では違反に問われない水着の運転ですが、軽犯罪法では違反になる場合もあります。対象となるのは1条20号に規定された、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した」ときです。具体的には、公衆の目が触れるところで身体を露出し、他の人に不快感を与える行為が該当します。

また、刑法第174条の「公然わいせつ罪」にあたる可能性もあります。これは、不特定多数の人の目に触れるような場所で、公然とわいせつな行為をすることによって罪に問われます。陰部などを隠さず過度に露出が激しい水着で運転した場合、この公然わいせつ罪に当てはまる可能性があるのです。

どちらの場合も、過度に露出をしていない一般的な水着であれば、水着で運転を行っていても違反や罪に問われる可能性は少ないといえるでしょう。

なるべく水着での運転は避けよう

ビキニや海パンなどの水着の運転では、検挙される可能性は少ないと考えて良いでしょう。ですが、水着での運転は身体を守るものがほぼないため、交通事故に遭った場合に大きなケガをする危険性があります。また、水着姿でいることで、好ましくない対人トラブルに遭遇する可能性も考えられます。

安全面や自衛手段として、ビキニや海パンなどの水着だけの運転は避け、Tシャツやパーカーなどの衣服を着用して運転するようにしましょう。
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