初心者マークって自分で作れそう、手作りじゃダメなの?

ゴルフ初心者

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免許を取ったばかりで公道に出る際に欠かせないのが「初心者マーク」です。初心者です、と自らアピールするものでもあり、少々気恥しさもあるかもしれませんが、先輩ドライバーにとっては温かく見守ろう、という気持ちになるものではないでしょうか。この初心者マーク、手作りしてもいいのでしょうか?
Chapter
公道デビュー、欠かせない初心者マーク
初心者マークは自作できるか?
自衛のための初心者マーク

公道デビュー、欠かせない初心者マーク

免許を取得してから一年間は必ず「初心者マーク」の装着が義務付けられています。黄色と緑のお馴染のデザインは若葉マーク、なんて言われていますよね。正式には「初心運転者標識」という名称です。

これは初心者の保護を目的としており、1972年(昭和47年)10月1日から制度導入がなされています。これはただのマークというわけではなく、実際に周囲で運転する者は、この標識を掲示した車両を保護する義務があり、幅寄せや割り込みなどを行った場合、初心運転者等保護義務違反として違反点数が課されます。
こうして初心者を守る法整備の一部である以上、このマークを掲示の義務を怠った一年未満のドライバーは、違反点数1点がつくことになります。

少々気恥しい…と思う初心者の方もおられるかもしれませんが、自身の身を守るという意味でも必ず掲示してください。

さて、このシンプルな初心者マーク、自作できそうな気もするのですが、その場合、どうなるのでしょう?

初心者マークは自作できるか?

現在、さまざまなアイテムがネット通販などで購入することができます。たとえばスマホをデコレーションしたり、自身の個性をアイテムに反映することも容易になった時代ともいえます。

では、初心者マークを自作したり、デコレーションしたりしてもよいものなのでしょうか?

前述のように、この初心者マーク(初心運転者標識)は道路交通法で定められた制度のものであり、当然ながら、デザインおよびサイズの指定が細かに定められています…。
画像は道路交通法 別記様式第五の二から抜粋したものです。これによるとサイズは縦18.5cm、横11.6cm、と指定されています。また縁の幅、色の指定も御覧のように細かに指定がなされています。また素材は反射材量を用いるように、とも。

つまり、この通りに作成すれば合法の初心者マーク、という事になります。ここまで細かな指定があると、自作して個性を出す…なんてことはまず不可能ですし、デコレーションなどしようものなら、視認性を損なうという事で違反になる可能性大ですので、行うべきではないでしょう。

加えていえば、よく小型の初心者マークステッカーなども見受けられますが、これも警察の判断では前述の条件を満たしていないことから「違反」となるそうです。

こうした点を踏まえて考えれば、自作できないこともないが、大変な労力がかかるので、カー用品店や100円ショップにある通常(適法)のものを購入するのが一番無難かつ安心、という結論になります。

自衛のための初心者マーク

初心者マークは装着の義務だけでなく、他車からも身を守る(保護してもらう)意味合いがあります。キッチリと道路交通法の枠組みの中にある重要なアイテムであることをお忘れなく。もちろん、初心者ドライバーの方のみならず、公道に走るすべての方が保護の意味からも注意する点でもあります。

円滑な交通社会のためにも、気に留めておくべき初心者マーク。もちろん、規定どうりに作成できるという方は自作にチェレンジしてみても良いかもしれません。
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