車庫証明は住所から離れた場所でも取得できる?

車庫証明書

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車庫証明をディーラーなどでお願いをすると、見積もりの1万円〜2万円前後の手数料気がつくはずだ。車庫証明は自分でも容易に取れるだけに、こうした積もり積もった手数料(ディーラーにとっては貴重な収入源ではある)を代行してもらわずに自分で行う手もある。マンションなどの場合で自宅近くに借りられる駐車場がない場合、遠距離でも車庫証明を取れるのだろうか。

文・塚田勝弘
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自宅から直線で2km以内が原則
大型のキャンピングカーなどには例外措置も

自宅から直線で2km以内が原則

自分で駐車場を探すだけでなく、車庫証明(保管場所の確保を証する書面)も取得したことのある人なら答えは分かるはずだが、車庫証明を取得する際、その駐車場は自宅から直線で半径2km以内にあることが条件だ。

この2kmという距離は、「車庫法」の通称で知られる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められていて、1962年の制定時は500mだったが、昔は半径500mと厳しかったが、1990年に受けた法改正(平成2年法第74号)で現在は2kmに緩和されている。なお、現在では軽自動車も含めて車庫証明が必要な地域、不要な地域があるのはご存じのとおり。

大型のキャンピングカーなどには例外措置も

しかし、2kmという距離には例外措置があり、中型車以上のトラックやキャンピングカー(全長5.7m、または全幅1.9mを超える。特種用途で車体の形状はキャンピングトレーラに該当する。

特種用途で車体の形状はボートトレーラに該当する)などの特殊用途車両などの場合、車庫証明の特例措置で理由書に記載すれば例外措置の対象になる。

こうした大型キャンピングカー、キャンピングカートレーラーなどの場合は、モータープールなどに駐車できるサービスを展開しているキャンピングカービルダー(メーカー)もある。そのほか、上記のようにキャンピングカーなどでなくても、警察により正当な理由があると認められれば特例措置を受けられるケースもあるようだ。

なお、車庫証明で虚偽の自動車保管場所証明申請をすると、20万円以下の罰金、軽自動車の保管場所届出をしない場合は10万円以下の罰金、保管場所の位置を変更し届出をしない場合も10万円以下の罰金になるので、名義変更なども含めて忘れないように注意したい。とくに名義変更は、15日以内という意外と短い期間になっているので要注意だ。

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