違反?!カートやミニカーで公道は走れるの?

カート

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昔からあるミニカー、マイクロカーといった小さな四輪車をご存じだろうか。日本では本当の玩具であるミニチュアカー(ミニカー)と混同を避けるため、マイクロカーとも呼ばれる。条件を満たせば公道の走行も可能で、現在も市販されているモデルもある。各自動車メーカーが市販したり、実証実験をしていたりするEVのシティコミューターもある。“はたらくミニカー”からバギーまで、遊び心のあるのがミニカー、マイクロカーの魅力だ。

文・塚田勝弘
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公道走行可能なカートもミニカー登録
ナンバープレートは水色で、普通免許が必要
バギータイプやバギーEVタイプも

公道走行可能なカートもミニカー登録

某ゲームのコスチュームをまとった外国人。彼らが乗るカートを都内で見かけたことがあるだろう。2017年には、シートベルト着用が義務化され、トラック、バスなどの背の高いクルマの死角に入るため、地上1mに周囲から視認できる構造物を設置して赤のテールライトも設けるように保安基準が改正された。カートもミニカーに分類される。

ミニカーの定義については、「道路交通法施行規則 別表第二(第十九条関係)」で、「総排気量については50cc以下、定格出力については0.6kW以下の原動機を有する普通自動車」と定められている。または、上記以外で排気量20cc(定格出力0.25kW)以下の四輪以上のクルマもミニカーに含まれている。

乗車乗員は1名、最高速は60km/h以下、最大積載量は30kg以下。オートバイのようにヘルメットの着用や、原付バイクのように二段階右折の必要はない。

さらに、サイズや形態については、キャビン(車室)は備えず、トレッドが0.5m以下の三輪以上のクルマ、あるいは側面が構造上、オープンになって車室を備えていて、かつトレッドが0.5m以下と決められている。

ナンバープレートは水色で、普通免許が必要

なお、「道路運送車両法」では、原動機付自転車に分類され、役場などでミニカーの登録が必要で、水色のナンバープレートが付く。少しややこしいのが、道路運送車両法では原動機付自転車に分類されるものの、道路交通法上では普通免許が必要になる。原付免許では運転できない。

筆者も仕事で何度かミニカーを運転したことがある。中でも印象的なのは光岡自動車の「マイクロカー」シリーズのMC-1で、その愛らしいスタイルはもちろん、国道への合流時などは加速がそれなりなので、もどかしかったり、後続車が気になったりした印象もある。

現在、市販されているミニカーをいくつかピップアップしてみよう。トヨタ車体の「コムス」は、EVシティコミューターで、コンビニ大手や宅配業者、自治体の実証実験でも使われている。トヨタ自動車のカーシェアリング「Ha:mo」などでも活躍中で、現在は愛知県豊田市、東京、沖縄、タイ・バンコクで行われている。トヨタは「TOYOTA i-ROAD」をミニカー登録し、都内などでも実証実験を行っていた。

バギータイプやバギーEVタイプも

愛知県名古屋市のブレイズが市販している「next cruiser」、「next cruiser EV」はバギー風のミニカーで、エンジン仕様に加えて、EV仕様も加わっている。筆者は公道では乗ったことはないものの、キャンピングカーショーに出展していた同社ブースを取材したことがある。まさに大人のオモチャ感覚で買われているようだ。同車(同社)の成功を受けて似たようなミニカーを市販しているフォロワーも出ている模様。 

イタリアのエストリマが販売している「BIRO」もシートが2つあるものの、乗車定員1名としていて、ミニカー登録が可能だそう。イタリアらしいキュートなデザインと多彩なカラーが魅力だ。

ほかにも、公道走行が可能なカートもあったが、冒頭で紹介したように、某ゲームを模した公道カートの問題により、保安基準が改正されたことで、現在対応中などの理由で公道走行付加のモデルもある。中には市販をやめたケースもあるようだ。公道の走行を前提で購入する場合は、法規をクリアしているか確認する必要があるだろう。

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