運転中のカーナビ操作って違反になるの?

カーナビ

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現在のクルマを多くに装着されている「カーナビゲーションシステム」。初めて行く場所でも丁寧に案内してくれて、地デジやDVDが見れたり、スマートフォンと連動して通話や音楽再生ができるマルチメディア機器です。それだけに運転中についつい手が伸びたり、注意が向きがちです。

文・栗原淳
Chapter
携帯電話の「ながら運転」が厳格化!カーナビ操作の場合は?
2秒以上見続けると違反?
自動運転の普及で道路交通法も変化していく

携帯電話の「ながら運転」が厳格化!カーナビ操作の場合は?

スマートフォンは運転中に操作をしてしまうと道路交通法違反となり、携帯電話使用・交通の危険については「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」。携帯電話使用・保持については「5万円以下の罰金」と明確化されています。

では、カーナビの場合はどうなのでしょうか?カーナビに関する道路交通法について調べてみました。

2秒以上見続けると違反?

道路交通法「第71条5の5」に「当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号または第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。(一部略)」と記述されています。

この文中に出てくる「画像表示用装置」がカーナビとスマートフォンを指します。その後にある「注視」という言葉、意味は「注意をしてよく見ること(大辞林 第三版より)」。どれぐらいからが「注視」になるかというとおおよそ「2秒」ということです。

ですので、運転中のタッチパネル液晶の操作は道路交通法違反となる可能性があります。「運転中、赤信号で停車中の場合」についてはケースバイケースという曖昧なもので、個々の警察官の判断に委ねられるというものでした。

ここで大事なことは、一般論としてこのシチュエーションにおいて「どう判断するのが一番安全であるか」ということです。カーナビの操作が必要であれば安全場所にクルマを停車させた上で行うのが望ましいということです。

自動運転の普及で道路交通法も変化していく

政府は、2019年3月8日に自動運転車の公道走行を可能にするための道路交通法の改正案、道路運送車両法の改正案を閣議決定しました。今回の改正案での自動運転は、レベル3相当(すべての運転を自動化するが、緊急時は運転手が操作可能)。

このレベル3の自動運転システムでの運転中において、「スマートフォン、携帯電話等を手に持って通話、メール送受信」、「車載テレビ(カーナビ)でニュース番組等を閲覧・操作」は、"緊急時は運転できることが前提"で可能となります。

また、最初に触れた携帯電話・スマートフォンの「ながら運転」も厳罰化に動き、携帯電話使用・保持については「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」、携帯電話使用・交通の危険については5万円以下の罰金から1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則として年内に施行予定となっています。

自動運転システムが進化し普及していても、安全運転義務を怠ってはならないということです。

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