車庫証明のステッカーが貼られていない車。これっていいの?

保管場所標章

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たまに、車庫証明のステッカー(保管場所標章)が貼られていない車を見かける。車庫法によって貼る義務があるはずだが、罰則はないのだろうか。今回は保管場所標章についてみていこう。

文・山本晋也
Chapter
保管場所標章を表示するのは義務
罰則がないので貼らない人もいる
地域によっては保管場所が不要なことも

保管場所標章を表示するのは義務

離島などごくごく限られたエリアを除き、登録車には保管場所を確保する義務がある。そのため警察署に車庫証明申請を行ない、保管場所を確保していることが認められなければナンバーを付けることができないという仕組みになっているほどだ。

そして、保管場所を用意していることを示すのが「保管場所標章」と言われるもの。リアウインドウなどに貼られた、青枠の円形ステッカーが「保管場所標章」だ。このステッカーには保管場所の位置(町村名)などが記されており、一枚一枚異なる内容になっている。他車のそれを流用することはできない。

このステッカー(保管場所標章)については、車庫法によって「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」と決まっている。つまり、見えやすい場所に貼るのは義務というわけだ。

罰則がないので貼らない人もいる

とはいえ、保管場所標章には表示義務はあっても、非表示における罰則はない。そのため、このステッカーを貼らないドライバーもいる。

恰好悪いから貼らないという確信犯的なオーナーもいれば、貼り忘れたままにしているという人もいるだろう。販売店においても、オーナーが好みの場所に貼れるように納車時に説明するだけで、貼る作業はオーナーに任せているケースもあるようだ。

しかし、合法的に保管場所標章を貼らずに済んでいるクルマもある。

地域によっては保管場所が不要なことも

たとえば、東京都であっても大島と八丈島を除く離島は車庫証明が不要なので、保管場所標章は存在しない。さらに全国的に見ると、車庫証明が不要なエリアというのは意外に存在する。そうしたエリアで登録したクルマであれば、保管場所標章を貼っていないことは不思議な話ではない。

軽自動車では車庫証明ではなく、保管場所申請というが、こちらも申請不要なエリアというのは意外に広い。東京都では福生市や羽村市などにおいても軽自動車の保管場所申請は不要となっている(登録車の車庫証明は必要)。大島や八丈島も軽自動車の保管場所申請は不要だ。

そうした地域に行くと、軽自動車で保管場所標章を貼っていないクルマを見かけることは多いが、まったくもって違反行為ではないのだ。

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