スマホの"ながら運転"は5万円以下の罰金!? 自転車で違反するとどんな罰則があるの?

自転車

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右手で飲み物、左手でスマホを持ち、イヤホンをしながら電動アシスト自転車に乗っていた女子大生が77歳の女性を死亡させたという事故。禁固2年(執行猶予4年)の有罪判決が出ている。これは川崎市で起きた事故で、かなり悪質だが、この事故に限らず刑事事件で有罪、民事訴訟で高額の賠償を命じる判決もいくつも出ている。自転車は身近な乗り物だけに、加害者、被害者にならないように注意したい。

文・塚田勝弘
Chapter
スマホの"ながら運転"は5万円以下の罰金
歩道で自転車のベルを鳴らすと違反!?
自転車は自転車道もしくは車道が原則

スマホの"ながら運転"は5万円以下の罰金

2017年に起きた川崎市での事故以降なのか、それ以前なのか分からないが、筆者は2018年に川崎市内でバスに乗る機会があり、バスの自動音声で「自転車の“ながら運転”はやめましょう」というアナウンスが頻繁にされていたのが非常に印象的だった。

さらに、2018年にもつくば市でも自転車による死亡事故があり、スマホを見ながら夜間に自転車に乗っていた男子学生が62歳の男性をはねてしまったという。筆者の実家がつくば市近隣なので現場も分かるが、つくば市は歩道が整備されている道路が多く、自転車でもスピードが出やすい。

なお、スマホを操作しながら自転車を運転すると、各都道府県の交通規則に違反。道路交通法71条の3号に違反し、5万円以下の罰金が科せられることになる。

歩道で自転車のベルを鳴らすと違反!?

ひと昔前は、歩道を歩いている歩行者を自転車のベルを鳴らしながら、蹴散らして走る人が多かった。小中学校などでは、自転車も含めた交通安全教室を開く学校もあり、若い人よりも年配の方が多いような気がする。

電動アシスト自転車やスピードが出やすいスポーツタイプでなくても、人と自転車が衝突するとダメージがかなり大きいため、まだ就学前の子どもをもつ私も「歩道なのに」子どもの動きには気をつけていて、「自転車が来るよ」と注意している。

道路交通法では、前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に該当する可能性がある。実際に罰金という例は少なそうだが、歩道は歩行者優先という原則を忘れずにおきたい。

自転車は自転車道もしくは車道が原則

軽車両である自転車は車道を走るのが原則で、自転車通行可の歩道(標識がある)を走行する場合は、歩行者優先で車道側(車道寄り)を徐行して走るのが原則だ。

道路交通法の第63条の3では、「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪または三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(普通自転車)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合および道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない」とあるが、歩道は自転車道でないことは明らか。

さらに、「自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする」とあり、自転車道の整備が欧州などに比べてかなり遅れている日本では、車道を走るのが原則。

また、「原則として、道路の中央から左の部分の左端に寄って通行する」とある。自転車は軽車両なのだから、左側通行を無視して、逆走するのも違反で、道路交通法(119条1項2号の2)違反で、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になる可能性もある。

ただし、先述したように、自転車通行可の標識がある場合や、13歳未満または70歳以上、または身体の障害を有する者、車道が危険などの理由から歩道を通行するのがやむを得ない場合は、例外となっている。

ほかにも、違反になりそうなのが、ブレーキの付いていない自転車(ピストやフィクシーと呼ばれる自転車)や飲酒運転などもそうで、危険な運転を繰り返すと、安全運転講習を受けなければならず、さらに自転車で飲酒や危険な運転を繰り返すと、自動車免許の免停になったり、赤切符の対象になったりするので要注意だ。

飲酒運転の場合、まずは口頭での注意で済む例もあるようだが、第117条の2により「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」になる可能性がある。

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