無免許でも自動車の購入はできる?保険や税金は?

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ときおり長年にわたって無免許運転をしているドライバーが摘発され、ニュースになることがある。そんなとき「無免許なのにクルマは買えるの?」と思うかもしれない。

文・山本晋也
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一部、記事内容を加筆・修正いたしました。
(2018年12月6日)

Chapter
自動車のオーナーと使用者が同一である必要はない
社用車など個人所有ではないクルマは多数存在
ネット保険は所有者と加入者が同一の必要がある

自動車のオーナーと使用者が同一である必要はない

結論からいえばクルマの所有者が運転免許保持者である必要はない。

たとえば免許のない母親がクルマを買って、免許を持っている子供たちが実際には運転しているというケースもあるだろうし、運転手を抱えているセレブが免許を持っていないというケースもあるだろう。

つまり、クルマの購入時に運転免許の有無で制限を受けることはない。ちなみに、登録車を購入・所有するには印鑑証明書が必要となるが、印鑑登録をできるのは基本的に満15歳以上となっているので、印鑑証明を持てない年齢の子供が所有者になることは難しい。

軽自動車であれば印鑑証明は不要なので、書類上は所有できることになるが……。

社用車など個人所有ではないクルマは多数存在

そもそもクルマというのは個人所有だけでなく会社名義でも所有できる。法人格が運転免許を持っているはずはない。実際に運転するドライバーと所有者が異なっているというのは、まったくもって珍しくないのだ。また、ローンを支払っているときには所有者がローン会社となっている(使用者のところに実質的なオーナーの名前が記載される)。

そうした点からも所有者が運転免許保持者であるという条件は設定できないのだ。なにしろ所有者は人である必要もないわけだから。そして自動車税は所有者に課税される。会社のクルマは会社が資産として管理して税金を納めることになる。なお、ローン支払い中の場合は『所有権留保』という状態なので使用者が支払うことになる。

ネット保険は所有者と加入者が同一の必要がある

自動車保険についても同様だ。義務といえる自賠責保険は基本的に所有者(ローン中の場合は使用者)が支払って加入する。任意保険においても前述したように法人の場合は所有者である企業がまとめて加入・支払うことになる。

とはいえ、企業が大量に保有している場合は"フリート契約"といって、通常の自動車任意保険とは異なる契約になる。さらに個人ユースでは、保険加入者と所有者、使用者が異なっていても対応可能だ。

たとえば、夫のクルマであっても、妻の名前で任意保険に加入するといったケースは珍しくない。ただし、インターネットで申し込む、いわゆる「ネット保険」では加入者と所有者が同一であることが求められることもあるので注意したい。

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