下を向いたナンバープレート、これって違反じゃないの?

ナンバープレート

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少しやんちゃなカスタムカーなどに多そうなイメージのある「下を向いたナンバープレート」。ナンバープレートに関してももちろん道路運送車両法でいろいろと決められているのだ。ロック(封印)されている後ろのナンバープレートはともかく、簡単に外せる前のナンバープレートをダッシュボードに置いたり、ステッカーを貼ったり、カバーを貼ったりしてもいいのだろうか?

文・塚田勝弘
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ナンバープレートはカバーで覆ったり、折り返したりすると違反に!
「前のナンバープレートは外してもいいのでは?」という誤解が多い

ナンバープレートはカバーで覆ったり、折り返したりすると違反に!

最近のナンバープレートに関する法令(省令)では、2016年4月1日に施行された「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定」がトピックスだった。

2016年4月1日以降、ナンバープレートをカバーなどで覆ったり、シールなどを貼り付けること、回転させたり(時計回り、反時計回り)、折り返したりすることがNGになった。それ以前から、道路運送車両法では、「ナンバープレートは見やすく表示しなければならない」とされていたが、2021年4月1日以降は、角度に関しても曖昧さを排除したカタチになる。

2016年4月1日以降は、透明であってもプレートやカバーが不可になり、ナンバープレートの一部でもカバーするタイプもNG(すべての文字が判読できないとダメ)、オートバイなどに多いイメージの、上に向ける折り返しも禁止になっている。

さらに、いままでは「番号を見やすいように表示しなければならない」という曖昧な表現だったのが、2021年4月1日以降、初めて登録を受けるナンバープレートについては、「一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならない」ことになる新基準が全面的に採用される。
「下を向いたナンバープレート」は、新基準以前であれば、番号が見やすい範囲、警察官が視認できる範囲であれば問題なかったものの、2021年4月1日以降は、上下角度は前面プレートが上向き10°〜下向き10°。前面プレートの左右向きは左向き10°〜左右向き0°となる。

後面のナンバープレートもナンバープレートの上端が地上から1.2m以下の場合は、上向き45°〜下向き5°(上向きは結構な角度までOK)。1.2m超の高い位置にある場合は、上向き25°〜下向き15°、オートバイのナンバープレートは、上向き40°〜下向き15°と決められている。

クルマの後面左右向きは、左向き5°〜左右向き0°、オートバイの左右向きは0°となっている。

実際の運用で警察官が角度計などで測るのかは分からないが、上記した範囲内でないと、NGになる可能性が高くなるわけだ。さらに、カバーだけでなく、汚れなどにより文字が見えないとアウトなので、洗車の際はナンバープレートもよく洗っておきたい。

「前のナンバープレートは外してもいいのでは?」という誤解が多い

新基準全面適用になる2021年4月1日以降でなくても、現在でも前面ナンバープレートの取り外しはじつはNG。道路運送車両法の「(車両番号標の表示の義務等) 第七三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」

つまり、これが先述した「見やすいように表示しなければならない」という規定。

位置に関しては、道路運送車両法の第八条の2の一にある「自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること」と定められている。

この「自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度」という分かりにくい表現も、先述した新基準全面適用になる2021年4月1日以降は適用されず、明確化されたことになる。

また現状では、ダッシュボードに取り外したナンバープレートも位置に加えて、「置く」のも「確実に取り付けられていない」ことからNGだ。第八条の二にある「自動車登録番号の表示は、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする」に違反するからだ。

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