車の最大乗車定員、子供はどうやって数える?

ダイハツ タント 2017

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ハイトワゴン系の軽自動車は、ファミリーカーとして使われるシーンも多くなっています。ただし、常用の軽自動車の最大乗員定員は4名。両親とお子さんが3名という家族構成では、定員オーバーになってしまうのでしょうか?
Chapter
自動車の乗車定員の定義
最大乗車定員を超えても定員オーバーにならない!?
シートベルトやチャイルドシートが免除に!?

自動車の乗車定員の定義

自動車の最大乗車定員を考えるとき、子供はどうやって数えたら良いのでしょうか?この疑問を明らかにする前に、自動車の乗車定員の定義を確認しておきましょう。

道路運送車両法の保安基準第53条で、自動車の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとするとされています。つまり、車検証に記載されている乗車定員は、12歳以上の人の人数となります。

12歳といえば小学校6年生です。体格も大人に引けをとらないほど成長していますが、道路交通法では、年齢だけで大人と子供を区別しており、身長や体型などは考慮していません。小柄な人だと少し不満ですね。

では、12歳未満の子供は大人何人分として数えるのでしょうか。同じく道路運送車両法の保安基準第53条によると、12歳以上の者1名は12歳未満の小児または幼児1.5人分に相当するものとするとされています。

最大乗車定員を超えても定員オーバーにならない!?

つまり、両親と12歳以下のお子さん3名のファミリーなら、4名定員の軽自動車に家族全員で乗車できるのです。加えて、維持費も安いですしね。

ただし、法律は許しても、安全性の面ではそうもいきません。4名乗車を前提としている軽自動車では、シートベルトも4つです。前後席とも2名乗車なので、セカンドシートにはチャイルドシートも最大2点までしか設置できません。

しかもチャイルドシートを2点設置すると、残る1名が乗車するスペースがなくなります。この問題はどう解決すれば良いのでしょうか。

シートベルトやチャイルドシートが免除に!?

軽自動車に大人2名、子供3名が乗車する場合、道路運送車両法では合法です。

しかし、シートベルトを装着しようとしても、ベルトは4名分。1名分足りませんし、同様にチャイルドシートも3名分装着できません。シートベルト装着義務違反やチャイルドシート設置義務違反に当たりそうです。しかし、シートベルトやチャイルドシートには、そういった場合に免除になります。

シートベルトが装着免除に!

これまで見てきた例のように、合法的に車両のシートベルト数以上の人数が乗車した場合、シートベルトが足りない人には装着義務が免除されます。(道路交通法施行令第26条3の2第2項の1)

チャイルドシートが設置免除に!

軽自動車に大人2名、6歳未満の子供3名が乗る場合、チャイルドシートは3点必要になります。しかし、リアシートにはベルトが2点。このような場合、チャイルドシートの設置が免除されます。(道路交通法施行令第26条3の2第3項の2)

ただしすべてのチャイルドシートが設置免除になるのではなく、できる限り設置して1人でも多く安全な状態で乗車させることも同法では求めています。


注意していただきたいのは、合法的にシートベルト装着やチャイルドシート設置が免除されているとはいえ、交通事故のときはかなり危険であることです。

シートベルトやチャイルドシート未使用者の交通事故時の危険性は、使用者と比較すると圧倒的に高まります。家族の安全を考えるなら、5名分の安全装置が備えられている車に乗り換えたいですね。

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